環境保全型農業レポート > No.24 有機農業に対する政府の取組姿勢
記事一覧
  • No.219 日本農業のエネルギー消費構造 12/12/17
  • No.218 アメリカの有機農業者への金銭的直接支援の概要 12/12/16
  • No 217 道路に近い市街地で栽培された野菜の重金属濃度 12/11/26
  • No.216 未熟堆肥は作物の土壌からの重金属吸収を促進する? 12/11/25
  • No.215 全米有機プログラム(NOP)規則ハンドブック2012年版 12/11/24
  • No.214 ソイル・アソシエーションの有機施設栽培基準 12/10/26
  • No.213 イギリスではポリトンネルが禁止に? 12/10/25
  • No.212 EUの有機農業における家畜飼養密度と家畜ふん尿施用量の上限 12/09/24
  • No.211 有機と慣行農業による収量差をもたらしている要因 12/09/23
  • No.210 EU加盟国の有機農業に対する公的支援の概要 12/08/24
  • No.209 窒素安定同位体比は有機農産物の判別に使えるのか 12/07/20
  • No.208 デンマーク農業における窒素・リンの余剰量の削減 12/07/19
  • No.207 有機農業の理念と現実 12/07/02
  • No.206 EUが有機農業規則の問題点を点検 12/07/01
  • No.205 イングランドの農業者は持続可能な土壌管理の知識を十分持っているか 12/06/05
  • No.204 バイオ素材をベースにしたプラスチックの持続可能性評価 12/06/04
  • No.203 OECD加盟国における水質汚染 12/05/08
  • No.202 ヨーロッパの河川における水質汚染の動向 12/05/07
  • No.201 有機農産物の日本農林規格が改正 12/03/31
  • No.200 薬用石鹸成分,トリクロサンの生物への影響 12/03/30
  • No.199 EUにおけるバイオガス生産の現状と規制の現状 12/03/06
  • No.198 トウモロコシのエタノール蒸留粕の飼料価値と飼料供給に与える影響 12/03/05
  • No.197 コスト効果の高い余剰窒素削減政策は何か 12/02/01
  • No.196 世界の食料生産のための農地と水資源の現状と課題 12/01/31
  • No.195 福島県の農林地除染基本方針とその問題点 11/12/19
  • No.194 アメリカの養豚 ふん尿管理の動向 11/12/18
  • No.193 IAEA調査団(2011年10月)の最終報告書 11/11/24
  • No.192 岡山・香川両県から瀬戸内海への窒素とリンの負荷量 11/11/23
  • No.191 IAEA調査団(2011年10月)の予備報告書 11/10/31
  • No.190 放射能汚染事故時に如何に対処すべきか 11/10/12
  • No.189 農林水産省が農地土壌除染技術の成果を公表 11/10/11
  • No.188 アメリカの有機と慣行のリンゴ生産 11/09/20
  • No.187 有機JAS以外の有機農業の実態調査結果 11/08/22
  • No.186 カドミウム関係法律の改正とコメの濃度低減指針 11/08/21
  • No.185 イギリスが国土の生態系サービスを評価 11/08/20
  • No.184 西ヨーロッパと他国の農業生物多様性の概念の違い 11/07/21
  • No.183 中央農研が総合的雑草管理マニュアルを刊行 11/07/20
  • No.182 ビニールハウスは放射能をどの程度防げるのか 11/07/19
  • No.181 大気からの放射性核種の作物体沈着 11/06/13
  • No.180 放射性汚染土壌を下層に埋設する表層埋没プラウ 11/06/06
  • No.179 チェルノブイリ原子力発電所事故20年後のIAEA報告書 11/05/20
  • No.178 農薬の使用状況と残留状況調査の結果(国内産農産物) 11/04/19
  • No.177 キャッチクロップ導入と硝酸溶脱軽減効果 11/04/18
  • No.176 イギリスが世界の食料・農業の将来展望を刊行 11/04/17
  • No.175 2011年度から環境保全型農業実践者に支援金を直接支払い 11/03/28
  • No.174 経済不況は割高な環境保全農産物需要を抑制するのか 11/02/26
  • No.173 施設ギク農家の肥料投入行動とその技術的意識 11/02/25
  • No.172 世界の有機農業の現状(2) 11/01/14
  • No.171 OECDが日本の環境パフォーマンスをレビュー 11/01/13
  • No.170 有機JAS規格の改正論議が進行 10/12/23
  • No.169 都市農業は地下水の硝酸性窒素汚染を起こしていないか 10/12/22
  • No.168 アメリカで不耕起栽培が拡大中 10/12/21
  • No.167 アメリカが有機農業ハンドブック2010年秋版を刊行 10/12/03
  • No.166 EUが土壌生物多様性に関する報告書の第二弾を刊行 10/12/02
  • No.165 春先に深刻な農地の風食とその抑制策 10/11/04
  • No.164 家畜ふん堆肥製造過程での悪臭低減と窒素付加堆肥の製造 10/11/03
  • No.163 固液分離装置を用いた塩類濃度の低い乳牛ふん堆肥の製造 10/09/14
  • No.162 アジアではリン肥料の利用効率が低い 10/09/13
  • No.161 EUでは農地を良好な状態に保つのが直接支払の条件 10/08/26
  • No.160 OECD加盟国の農業環境問題に対する政策手法 10/08/25
  • No.159 ダイズ栽培輪換畑土壌の窒素肥沃度維持技術 10/07/20
  • No.158 アメリカが飼料への抗生物質添加禁止に動き出す 10/07/19
  • No.157 有機質肥料による養液栽培 10/06/22
  • No.156 EUが土壌生物の多様性に関する報告書を刊行 10/06/21
  • No.155 EUで土壌指令成立のめどたたず 10/06/20
  • No.154 全国の農耕地土壌図をインターネットで公開 10/05/27
  • No.153 EUのCAPに関する世論調査結果 10/05/26
  • No.152 農林水産省がGAPの共通基盤ガイドラインを策定 10/05/06
  • No.151 イギリスの有機質資材の施用実態 10/05/05
  • No.150 EUの第4回硝酸指令実施報告書 10/03/29
  • No.149 有機栽培水稲のLCAの試み 10/03/28
  • No.148 アメリカの有機食品の生産・販売・消費における最近の課題 10/03/04
  • No.147 アメリカの家畜ふん尿の状況 10/03/03
  • No.146 IPMを優先させたEUの農薬使用の枠組指令 10/02/01
  • No.145 甘い日本の農地への養分投入規制 10/01/31
  • No.144 欧米における農地へのリン投入規制の事例 09/12/28
  • No.143 米国が土壌くん蒸剤の安全使用強化に動き出す 09/12/27
  • No.142 英国の企業等の環境法令遵守支援ツール 09/11/28
  • No.141 米国が農薬ドリフト削減のためのラベル表示変更検討 09/11/27
  • No.140 農水省が米国有機農業法に基づく国内認証機関認定へ 09/10/31
  • No.139 家畜ふん堆肥窒素の新しい肥効評価方法 09/10/30
  • No.138 バイオ燃料作物の生産にどれだけの水が必要か 09/09/30
  • No.137 有機と慣行の農畜産物の栄養物含量に差はない 09/09/29
  • No.136 日本の輸入食品の残留動物用医薬品の概要 09/08/27
  • No.135 日本が輸入した農産物中の残留農薬の概要 09/08/26
  • No.134 日本の輸入食品監視統計の概要 09/08/25
  • No.133 アメリカ農務省が中国輸入食品の安全性を分析 09/08/24
  • No.132 黒ボク土のpHと可給態リン酸上昇が外来雑草を助長 09/08/03
  • No.131 施肥改善に対する意欲が不鮮明 09/08/02
  • No.130 イギリスが農業用資材に含まれる園芸用ピートを明確に表示するよう指示 09/06/26
  • No.129 国内でのナタネ栽培とバイオディーゼル生産の環境保全的意義は? 09/06/25
  • No.128 土壌の炭素ストックを高める農地の管理方法 09/05/26
  • No.127 意外に事故の多い石灰イオウ合剤 09/05/25
  • No.126 食品のカドミウム新基準値設定の動き 09/04/17
  • No.125 EUの水に関する世論調査 09/04/16
  • No.124 アメリカはエタノール蒸留穀物残渣の利用を研究 09/03/03
  • No.123 石灰質資材添加で家畜ふん堆肥の電気伝導度を下げる 09/03/02
  • No.122 イングランドが土・水・大気の優良農業規範を改正 09/02/17
  • No.121 イングランドが硝酸汚染防止規則を施行 09/02/16
  • No.120 カドミウム濃度の低い玄米とナスを生産する新技術 09/01/19
  • No.119 日本農業のエネルギー効率は先進国で最低クラス 09/01/18
  • No.118 家畜排泄物の利用促進を図る都道府県計画 08/12/12
  • No.117 鶏ふんのエネルギー利用とリンの回収 08/12/11
  • No.116 イギリスで農地系の野鳥が引き続き減少 08/11/26
  • No.115 世界の農業普及の流れ 08/11/25
  • No.114 OECDの指標でみた先進国農業の環境パフォーマンス 08/10/16
  • No.113 養豚場を除く畜産事業場からの排水規制が強化 08/10/15
  • No.112 望まれるリンの循環利用 08/09/16
  • No.111 人工衛星画像を利用した新しい世界の土地劣化情報 08/09/15
  • No.110 イギリス(イングランド)が自国の硝酸指令を強化 08/08/13
  • No.109 OECDがバイオ燃料の過熱に警鐘 08/08/12
  • No.108 農林水産省が8作物のIPM実践指標モデルを公表 08/08/11
  • No.107 「土壌管理のあり方に関する意見交換会」報告書 08/07/19
  • No.106 EU環境総局が土壌と気候変動に関する会合を主宰 08/07/18
  • No.105 EUとアメリカの農業環境政策の違い 08/07/17
  • No.104 超強力な生分解性プラスチック分解菌 08/06/03
  • No.103 ダイズの作付頻度を高めると土壌が硬くなる 08/06/02
  • No.102 農業がミシシッピー川の水と炭素の排出量を増やした 08/04/06
  • No.101 日本も農地土壌の炭素貯留機能を考慮 08/04/05
  • No.100 「今後の環境保全型農業に関する検討会」報告書 08/04/04
  • No.99 茨城県の「エコ農業茨城」構想 08/03/06
  • No.98 EUの生物多様性に関する世論調査 08/03/05
  • No.97 EUで土壌保護戦略指令案が合意に至らず 08/01/18
  • No.96 八郎潟を指定湖沼に追加 08/01/17
  • No.95 イギリスの下水汚泥の土壌影響に関する研究報告書 08/01/16
  • No.94 低濃度エタノールを用いた新しい土壌消毒法 07/12/19
  • No.93 飼料イネへの家畜ふん堆肥施用上の問題点 07/12/18
  • No.92 環境保全型農業に関する意識・意向調査結果 07/11/08
  • No.91 バイオ燃料製造拡大が農産物価格と環境に及ぼす影響 07/11/07
  • No.90 減農薬からIPMへ 07/10/11
  • No.89 中国における農業環境問題 07/10/10
  • No.88 ユーレップギャップがグローバルギャップに改称 07/10/09
  • No.87 超臨界水処理による家畜ふん尿のエネルギー利用技術 07/09/14
  • No.86 有機農業用家畜ふん堆肥の品質基準の必要性 07/09/04
  • No.85 気候緩和評価モデル 07/09/03
  • No.84 EUの第3回硝酸指令実施報告書 07/07/23
  • No.83 まだ続く土壌残留ディルドリンの作物吸収 07/05/31
  • No.82 EUREPGAP(ユーレップギャップ)の概要 07/05/30
  • No.81 農林水産省が基礎GAPを公表 07/04/28
  • No.80 抗生物質の代わりに茶葉で豚を飼育 07/04/27
  • No.79 MPSの環境にやさしい花の生産が日本でも開始 07/04/26
  • No.78 畜産事業所からの排水基準 07/04/25
  • No.77 日本での井戸水が原因の新生児メトヘモグロビン血症事例 07/03/26
  • No.76 有機農業の推進に関する基本的な方針(案) 07/03/25
  • No.75 家畜排泄物の利用の促進を図るための基本方針案 07/03/24
  • No.74 EUのLCAに基づいた環境政策 07/03/23
  • No.73 硝酸は人間に有毒ではない!? 07/02/15
  • No.72 形だけの農林水産省環境報告書2006 07/01/20
  • No.71 2005年度地下水の硝酸汚染の概要 07/01/19
  • No.70 「持続性の高い農業生産方式」の追加案 07/01/18
  • No.69 EUの環境および農業に関する世論調査結果 07/01/17
  • No.68 有機農業推進法が成立 06/12/17
  • No.67 野菜畑と河川底性動物との関係 06/12/16
  • No.66 EUの統合環境地理情報データベース 06/12/15
  • No.65 特別栽培農産物ガイドラインの一部改正案 06/12/14
  • No.64 亜鉛の排水基準が改正 06/12/13
  • No.63 コシヒカリへの地力窒素発現量予測 06/11/30
  • No.62 EUが農薬使用に関する戦略を提案 06/11/23
  • No.61 化学肥料の硝安も爆発物の材料 06/11/22
  • No.60 EUが「土壌保護戦略指令案」を提案 06/10/13
  • No.59 国内未登録除草剤残留牛ふん堆肥による障害 06/10/12
  • No.58 高塩類・高ECの家畜ふん堆肥への疑問 06/10/11
  • No.57 水稲有機農業の経済的な成立条件 06/10/10
  • No.56 キャベツおよびカンキツのIPM実践指標モデル案 06/09/10
  • No.55 環境にやさしいバラの生産技術 06/09/09
  • No.54 対象範囲の狭い「農地・水・環境保全向上対策」 06/08/12
  • No.53 朝取りホウレンソウは硝酸含量が高い 06/08/11
  • No.52 イギリスの食品保証制度 06/08/10
  • No.51 イギリスの葉菜類の硝酸含量調査結果 06/08/09
  • No.50 食品のカドミウム規制に終止符! 06/07/14
  • No.49 日射制御型拍動自動灌水装置の開発 06/07/13
  • No.48 EUでは農業が水質汚染の主因 06/07/12
  • No.47 花き生産における国際環境認証プログラム:MPS 06/06/15
  • No.46 アメリカ 耕地からの土壌侵食の実態 06/06/14
  • No.45 コンニャク根腐病対策の新展開 06/06/13
  • No.44 ヘアリーベッチ栽培に補助金を交付 06/05/11
  • No.43 亜鉛の基準に関する動き 06/05/10
  • No.42 食品中カドミウムの国際基準案最終段階 06/05/09
  • No.41 長崎県版GAP(適正農業規範) 06/04/06
  • No.40 イギリスの農薬使用規範 06/04/05
  • No.39 成分表示と消費者の価格許容調査 06/03/15
  • No.38 環境保全に関する意識・意向調査結果 06/03/14
  • No.37 福島県の「環境にやさしい農業」 06/02/27
  • No.36 流出水への監視強化へ 06/02/26
  • No.35 持続農業法施行規則の一部改正 06/02/25
  • No.34 欧州の水系汚染対策 06/02/24
  • No.33 家畜ふん堆肥施用量計算ソフト 06/01/19
  • No.32 JAS規格が一部改正 06/01/18
  • No.31 残留農薬ポジティブリスト制度の導入 06/01/17
  • No.30 EUの農業環境支払事務の会計監査 05/11/29
  • No.29 有機畜産関連の日本農林規格告知 05/11/28
  • No.28 牛ふん堆肥によるコシヒカリ栽培技術 05/11/08
  • No.27 福岡県「農の恵み事業」 05/11/07
  • No.26 フードチェーン・アプローチ 05/09/23
  • No.25 輪換畑ダイズ収量低下の原因 05/09/22
  • No.24 有機農業に対する政府の取組姿勢 05/09/21
  • No.23 定植前リン酸苗施用法 05/08/31
  • No.22 輸入蓄養マグロのダイオキシン類濃度 05/08/30
  • No.21 フード・マイル計算の難しさ 05/08/29
  • No.20 続・コメのカドミウム基準情報 05/07/26
  • No.19 殺菌剤耐性いもち病菌の出現 05/07/25
  • No.18 総合的病害虫・雑草管理(IPM)実践指針案 05/07/23
  • No.17 精米カドミウム含量の動向 05/05/19
  • No.16 家畜ふん堆肥中の抗生物質耐性菌 05/05/18
  • No.15 水田の汚濁物質排出量 05/05/17
  • No.14 北海道「遺伝子組換え」条例 05/04/21
  • No.13 北海道「食の安全・安心条例」 05/04/20
  • No.12 「農業生産活動規範」とは 05/04/19
  • No.11 湖沼の水質保全はどうなる 05/04/18
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  • No.24 有機農業に対する政府の取組姿勢

    EUとアメリカの違い さて日本では?

    ●EUは政府が支援,アメリカは市場主導

     2003年における世界全体の有機農産物の販売額は250億ドル(約2.75兆円)で,そのうちEU(15)(欧州連合15カ国)が約130億ドル,アメリカが約100億ドルを占めている。アメリカの有機農業に関する最新統計は2001年のものだが,2001年時点でEUとアメリカの有機農業を比較すると,認証有機農地面積は440万ha対94.9万ha,農地面積に占める有機農地面積割合は2%対0.25%,有機農場数は143,607対6,949と,EUの方で有機農業が圧倒的に発展している。この違いを解析した資料が,2005年8月にアメリカ農務省経済研究局(ERS)から公表された【Carolyn Dimitri and Lydia Oberholtzer (2005) Market-Led Growth vs. Government-Facilitated Growth: Development of the U.S. and EU Organic Agricultural Sectors. ERS Outlook Report No.WRS0505. 26 pp 】。

     本資料は,EUでは加盟国政府が有機農業への転換補助金や直接支払を行って生産者を積極的に後押しているのに対して,アメリカ政府は有機農産物市場の発展を支援する点に焦点を当てた政策を行って,生産者に補助金をあまり支給していないことを結論として述べている。(2003年の世界の有機農地面積などについては,【環境保全型農業レポート No.10. 2005年3月31日号」参照】)

    ●EUが政府支援を行う論拠

     EUは,有機農業に転換しようとする農業者や有機農業をさらに継続しようとする農業者に対して補助金を支給している。その論拠は次のとおりである。すなわち,有機農業は環境汚染の軽減,生物多様性の向上,農村景観の保全などの重要な便益(多面的機能)を社会に提供しているが,農業者はこうした社会的便益を意識しておらず,その対価も受け取っていない。そこで,慣行農業に比べて収量の低い有機農業に転換したり,実施したりすることによって生じた収益減を補償し,社会的便益に対する対価を支給するというものである。これはWTO(世界貿易機関)農業協定で削減対象外のグリーン支払とされている。

    ●EUの有機農業に対する政府支援の概要

     EUの有機農業に対する政府支援は,1992年に公布された「農業環境規則」(閣僚理事会規則2078/92)によって,農業環境政策の一環として1994年から開始された。その後,この規則は1999年に条件不利地域対策の規則と一本化されて,新たに作られた規則(閣僚理事会規則1257/1999)によって2000年から農村開発の一環として支援されている。これらの規則で,有機農業は環境保全と調和することが強く求められており,規定された農法を5年以上遵守すること(クロスコンプライアンス)を政府と契約した農業者に補助金が支給される。2001年には2つの規則に基づいて,有機農業に対してEU(15)全体で総額5億ユーロ(約650億円)が支給されたが,支払の金額や条件は加盟国によって異なる。平均支払金額は表1のとおりである。2001年において慣行農地に支払われた補助金は平均89ユーロ/haであったのに対して,有機農地には平均183〜186ユーロ(約2万4000円)/haが支払われ,慣行農地よりも多くの支援がなされている。

     EUでは政府が各種補助金によって有機農業を積極的に支援しているが,過去において特に有機の牛乳生産が需要を超えて急速に成長した結果,有機の牛乳価格が下落して,生産から撤退する酪農家が出現した。イギリスでは有機の牛乳の需要が増加しているにもかかわらず,生産が回復せず,供給不足が生じているという。

     政府支払を受けた農地面積が認証有機農地面積に占める割合は国によって大きく異なり,スウェーデンは非認証農地にも支給しているために,113%に達しているが,他の国ではフランスの33%からルクセンブルクの98%にわたっている。そして,EUのうち,フランス(一部例外地域がある)とイギリスは有機農業への転換農地に対してだけ支払を行い,既存の有機農地には支払を行っていない。

    ●アメリカの有機農業に対する政府支援の概要

     アメリカ政府は,有機農業が土壌の質や侵食に対してプラスの便益を与えていることを認識しつつも,農業生産全体が停滞しているなかで,拡大している有機農産物マーケットの一層の発展を支援することに重点を置き,有機食品を消費者にとっては差別商品であると見なしている。

     有機農産物は見た目だけでは確認できないため,信頼できる基準に準拠して生産・加工・流通・表示がなされていることを消費者に担保することが必要であり,この担保によって有機農産物のマーケティングコストを削減できる。アメリカは1990年に「有機食品生産法」を公布して国定基準を作ることを規定したが,直ぐには作れず,州ごとに様々な基準が作られて混乱が生じた。2002年になってようやく国定基準が公布された。国定基準のなかで,最終的には農務省が管理する生産基準や認証システムなどが整備された。

     「2002年農業法」で,有機農業者に生産とマーケティングを直接支援するための研究及び技術支援の条項が初めて設けられた。そして,生産者が認証に要する経費を負担する「コスト負担プログラム」や,新しいオーガニックに関する研究,教育,普及活動の資金プログラムが開始された。2005会計年度には,有機農業プログラム(国定有機農業プログラム,認証コスト負担プログラム,総合有機農業プログラムなど)に約700万ドルが配分され,そのうちの470万ドル(約5.2億円)が有機農業研究用の予算である。他方,EUの有機農業研究予算は年間7000万〜8000万ユーロ(約91億〜104億円)と推定され,アメリカの有機農業に対する連邦政府予算はEUに比べてはるかに少ない。アメリカでは2002年に二大政党の38名の議員で構成される有機農業特別委員会が下院に設置された。この特別委員会は有機農産物の生産とマーケティングを助長するのに必要な政策の推進を任務とし,次の農業法の中に何らかの有機農業政策を盛り込むように影響を与えると考えられている。

    ●EUとアメリカの有機食品に対する見方の違い

     EUの消費者が有機食品を購入する動機の第1位は食品の安全性と健康である。EUではBSEが一時激発し,それによって有機食品の売上が30%増加したという。第2位の動機は環境保護,次いで,味,自然保全,動物福祉の順であるという。ただし,EUの中でも地域によって異なり,例えば,動物福祉や環境問題は,イタリアやギリシャといった地中海諸国では動機となってなく,北ヨーロッパで重要な役割を果たしている。

     他方,アメリカでは有機食品消費者の3分の2が購入理由の第1位に健康と栄養を上げ,次いで,味(38%),食品の安全性(30%),環境(26%)となっている。1980年代までは環境がアメリカの消費者の動機で高い位置を占めていたが,現在では第4位に下がっている。

     こうしたEUとアメリカの消費者の違いの原因として,BSEや飼料へのダイオキシン汚染など,食品の安全性に対する不安が,EUではアメリカよりも頻発したこと,遺伝子組換え食品に対するEUの強い反発が存在することを上げている。そして,遺伝子組換え食品に対するEUの反発を文化的な見方の違いと理解している。

     こうした消費者の有機食品に対する見方の違いも,EUとアメリカの有機農業に関する政策の違いに反映されているとしている。

    ●農林水産省の有機農産物に対する見方の不思議

     EUは,有機農業が社会に対して便益(多面的機能)を提供していることを土台にして政策を展開している。これに対して,アメリカは,有機農業を高付加価値農産物生産に位置づけて,マーケティングに力点を置いた有機農業政策を展開している。

     では日本はどうであろうか。日本はWTO交渉などで,水田の国土保全機能を軸に,EUとともに農業の持つ多面的機能の重要性を主張している。しかし,有機農業については多面的機能を認めず,農林水産省は1989年の有機農業対策室の設置以来,有機農業を安全・高品質農産物を生産する高付加価値農業に位置づけ,「新しい食料・農業・農村基本計画」でも,有機農業や特別栽培制度を同様に高付加価値有機農業に位置づけている【環境保全型農業レポート No.5 2004年10月22日号参照】。つまり,日本は有機農業をアメリカと同じように高付加価値農業と位置づけている。

     なぜこうした見方になるのであろうか。その根底には,日本はプラスの多面的機能だけを主張し,集約農業が環境汚染を起こしていることを認めたがらないことがあると考えられる。EUは集約農業が環境汚染などのマイナス影響を環境に与えていることを認め,それゆえに集約度を下げた有機農業が環境にプラスの効果を持つと位置づけている。農業が環境にマイナス影響を認めない限り,有機農業が社会に便益を与えているから,政府が支援するという論理は生まれてこないであろう。

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