環境保全型農業レポート > No.56 キャベツおよびカンキツのIPM実践指標モデル案
記事一覧
  • No.219 日本農業のエネルギー消費構造 12/12/17
  • No.218 アメリカの有機農業者への金銭的直接支援の概要 12/12/16
  • No 217 道路に近い市街地で栽培された野菜の重金属濃度 12/11/26
  • No.216 未熟堆肥は作物の土壌からの重金属吸収を促進する? 12/11/25
  • No.215 全米有機プログラム(NOP)規則ハンドブック2012年版 12/11/24
  • No.214 ソイル・アソシエーションの有機施設栽培基準 12/10/26
  • No.213 イギリスではポリトンネルが禁止に? 12/10/25
  • No.212 EUの有機農業における家畜飼養密度と家畜ふん尿施用量の上限 12/09/24
  • No.211 有機と慣行農業による収量差をもたらしている要因 12/09/23
  • No.210 EU加盟国の有機農業に対する公的支援の概要 12/08/24
  • No.209 窒素安定同位体比は有機農産物の判別に使えるのか 12/07/20
  • No.208 デンマーク農業における窒素・リンの余剰量の削減 12/07/19
  • No.207 有機農業の理念と現実 12/07/02
  • No.206 EUが有機農業規則の問題点を点検 12/07/01
  • No.205 イングランドの農業者は持続可能な土壌管理の知識を十分持っているか 12/06/05
  • No.204 バイオ素材をベースにしたプラスチックの持続可能性評価 12/06/04
  • No.203 OECD加盟国における水質汚染 12/05/08
  • No.202 ヨーロッパの河川における水質汚染の動向 12/05/07
  • No.201 有機農産物の日本農林規格が改正 12/03/31
  • No.200 薬用石鹸成分,トリクロサンの生物への影響 12/03/30
  • No.199 EUにおけるバイオガス生産の現状と規制の現状 12/03/06
  • No.198 トウモロコシのエタノール蒸留粕の飼料価値と飼料供給に与える影響 12/03/05
  • No.197 コスト効果の高い余剰窒素削減政策は何か 12/02/01
  • No.196 世界の食料生産のための農地と水資源の現状と課題 12/01/31
  • No.195 福島県の農林地除染基本方針とその問題点 11/12/19
  • No.194 アメリカの養豚 ふん尿管理の動向 11/12/18
  • No.193 IAEA調査団(2011年10月)の最終報告書 11/11/24
  • No.192 岡山・香川両県から瀬戸内海への窒素とリンの負荷量 11/11/23
  • No.191 IAEA調査団(2011年10月)の予備報告書 11/10/31
  • No.190 放射能汚染事故時に如何に対処すべきか 11/10/12
  • No.189 農林水産省が農地土壌除染技術の成果を公表 11/10/11
  • No.188 アメリカの有機と慣行のリンゴ生産 11/09/20
  • No.187 有機JAS以外の有機農業の実態調査結果 11/08/22
  • No.186 カドミウム関係法律の改正とコメの濃度低減指針 11/08/21
  • No.185 イギリスが国土の生態系サービスを評価 11/08/20
  • No.184 西ヨーロッパと他国の農業生物多様性の概念の違い 11/07/21
  • No.183 中央農研が総合的雑草管理マニュアルを刊行 11/07/20
  • No.182 ビニールハウスは放射能をどの程度防げるのか 11/07/19
  • No.181 大気からの放射性核種の作物体沈着 11/06/13
  • No.180 放射性汚染土壌を下層に埋設する表層埋没プラウ 11/06/06
  • No.179 チェルノブイリ原子力発電所事故20年後のIAEA報告書 11/05/20
  • No.178 農薬の使用状況と残留状況調査の結果(国内産農産物) 11/04/19
  • No.177 キャッチクロップ導入と硝酸溶脱軽減効果 11/04/18
  • No.176 イギリスが世界の食料・農業の将来展望を刊行 11/04/17
  • No.175 2011年度から環境保全型農業実践者に支援金を直接支払い 11/03/28
  • No.174 経済不況は割高な環境保全農産物需要を抑制するのか 11/02/26
  • No.173 施設ギク農家の肥料投入行動とその技術的意識 11/02/25
  • No.172 世界の有機農業の現状(2) 11/01/14
  • No.171 OECDが日本の環境パフォーマンスをレビュー 11/01/13
  • No.170 有機JAS規格の改正論議が進行 10/12/23
  • No.169 都市農業は地下水の硝酸性窒素汚染を起こしていないか 10/12/22
  • No.168 アメリカで不耕起栽培が拡大中 10/12/21
  • No.167 アメリカが有機農業ハンドブック2010年秋版を刊行 10/12/03
  • No.166 EUが土壌生物多様性に関する報告書の第二弾を刊行 10/12/02
  • No.165 春先に深刻な農地の風食とその抑制策 10/11/04
  • No.164 家畜ふん堆肥製造過程での悪臭低減と窒素付加堆肥の製造 10/11/03
  • No.163 固液分離装置を用いた塩類濃度の低い乳牛ふん堆肥の製造 10/09/14
  • No.162 アジアではリン肥料の利用効率が低い 10/09/13
  • No.161 EUでは農地を良好な状態に保つのが直接支払の条件 10/08/26
  • No.160 OECD加盟国の農業環境問題に対する政策手法 10/08/25
  • No.159 ダイズ栽培輪換畑土壌の窒素肥沃度維持技術 10/07/20
  • No.158 アメリカが飼料への抗生物質添加禁止に動き出す 10/07/19
  • No.157 有機質肥料による養液栽培 10/06/22
  • No.156 EUが土壌生物の多様性に関する報告書を刊行 10/06/21
  • No.155 EUで土壌指令成立のめどたたず 10/06/20
  • No.154 全国の農耕地土壌図をインターネットで公開 10/05/27
  • No.153 EUのCAPに関する世論調査結果 10/05/26
  • No.152 農林水産省がGAPの共通基盤ガイドラインを策定 10/05/06
  • No.151 イギリスの有機質資材の施用実態 10/05/05
  • No.150 EUの第4回硝酸指令実施報告書 10/03/29
  • No.149 有機栽培水稲のLCAの試み 10/03/28
  • No.148 アメリカの有機食品の生産・販売・消費における最近の課題 10/03/04
  • No.147 アメリカの家畜ふん尿の状況 10/03/03
  • No.146 IPMを優先させたEUの農薬使用の枠組指令 10/02/01
  • No.145 甘い日本の農地への養分投入規制 10/01/31
  • No.144 欧米における農地へのリン投入規制の事例 09/12/28
  • No.143 米国が土壌くん蒸剤の安全使用強化に動き出す 09/12/27
  • No.142 英国の企業等の環境法令遵守支援ツール 09/11/28
  • No.141 米国が農薬ドリフト削減のためのラベル表示変更検討 09/11/27
  • No.140 農水省が米国有機農業法に基づく国内認証機関認定へ 09/10/31
  • No.139 家畜ふん堆肥窒素の新しい肥効評価方法 09/10/30
  • No.138 バイオ燃料作物の生産にどれだけの水が必要か 09/09/30
  • No.137 有機と慣行の農畜産物の栄養物含量に差はない 09/09/29
  • No.136 日本の輸入食品の残留動物用医薬品の概要 09/08/27
  • No.135 日本が輸入した農産物中の残留農薬の概要 09/08/26
  • No.134 日本の輸入食品監視統計の概要 09/08/25
  • No.133 アメリカ農務省が中国輸入食品の安全性を分析 09/08/24
  • No.132 黒ボク土のpHと可給態リン酸上昇が外来雑草を助長 09/08/03
  • No.131 施肥改善に対する意欲が不鮮明 09/08/02
  • No.130 イギリスが農業用資材に含まれる園芸用ピートを明確に表示するよう指示 09/06/26
  • No.129 国内でのナタネ栽培とバイオディーゼル生産の環境保全的意義は? 09/06/25
  • No.128 土壌の炭素ストックを高める農地の管理方法 09/05/26
  • No.127 意外に事故の多い石灰イオウ合剤 09/05/25
  • No.126 食品のカドミウム新基準値設定の動き 09/04/17
  • No.125 EUの水に関する世論調査 09/04/16
  • No.124 アメリカはエタノール蒸留穀物残渣の利用を研究 09/03/03
  • No.123 石灰質資材添加で家畜ふん堆肥の電気伝導度を下げる 09/03/02
  • No.122 イングランドが土・水・大気の優良農業規範を改正 09/02/17
  • No.121 イングランドが硝酸汚染防止規則を施行 09/02/16
  • No.120 カドミウム濃度の低い玄米とナスを生産する新技術 09/01/19
  • No.119 日本農業のエネルギー効率は先進国で最低クラス 09/01/18
  • No.118 家畜排泄物の利用促進を図る都道府県計画 08/12/12
  • No.117 鶏ふんのエネルギー利用とリンの回収 08/12/11
  • No.116 イギリスで農地系の野鳥が引き続き減少 08/11/26
  • No.115 世界の農業普及の流れ 08/11/25
  • No.114 OECDの指標でみた先進国農業の環境パフォーマンス 08/10/16
  • No.113 養豚場を除く畜産事業場からの排水規制が強化 08/10/15
  • No.112 望まれるリンの循環利用 08/09/16
  • No.111 人工衛星画像を利用した新しい世界の土地劣化情報 08/09/15
  • No.110 イギリス(イングランド)が自国の硝酸指令を強化 08/08/13
  • No.109 OECDがバイオ燃料の過熱に警鐘 08/08/12
  • No.108 農林水産省が8作物のIPM実践指標モデルを公表 08/08/11
  • No.107 「土壌管理のあり方に関する意見交換会」報告書 08/07/19
  • No.106 EU環境総局が土壌と気候変動に関する会合を主宰 08/07/18
  • No.105 EUとアメリカの農業環境政策の違い 08/07/17
  • No.104 超強力な生分解性プラスチック分解菌 08/06/03
  • No.103 ダイズの作付頻度を高めると土壌が硬くなる 08/06/02
  • No.102 農業がミシシッピー川の水と炭素の排出量を増やした 08/04/06
  • No.101 日本も農地土壌の炭素貯留機能を考慮 08/04/05
  • No.100 「今後の環境保全型農業に関する検討会」報告書 08/04/04
  • No.99 茨城県の「エコ農業茨城」構想 08/03/06
  • No.98 EUの生物多様性に関する世論調査 08/03/05
  • No.97 EUで土壌保護戦略指令案が合意に至らず 08/01/18
  • No.96 八郎潟を指定湖沼に追加 08/01/17
  • No.95 イギリスの下水汚泥の土壌影響に関する研究報告書 08/01/16
  • No.94 低濃度エタノールを用いた新しい土壌消毒法 07/12/19
  • No.93 飼料イネへの家畜ふん堆肥施用上の問題点 07/12/18
  • No.92 環境保全型農業に関する意識・意向調査結果 07/11/08
  • No.91 バイオ燃料製造拡大が農産物価格と環境に及ぼす影響 07/11/07
  • No.90 減農薬からIPMへ 07/10/11
  • No.89 中国における農業環境問題 07/10/10
  • No.88 ユーレップギャップがグローバルギャップに改称 07/10/09
  • No.87 超臨界水処理による家畜ふん尿のエネルギー利用技術 07/09/14
  • No.86 有機農業用家畜ふん堆肥の品質基準の必要性 07/09/04
  • No.85 気候緩和評価モデル 07/09/03
  • No.84 EUの第3回硝酸指令実施報告書 07/07/23
  • No.83 まだ続く土壌残留ディルドリンの作物吸収 07/05/31
  • No.82 EUREPGAP(ユーレップギャップ)の概要 07/05/30
  • No.81 農林水産省が基礎GAPを公表 07/04/28
  • No.80 抗生物質の代わりに茶葉で豚を飼育 07/04/27
  • No.79 MPSの環境にやさしい花の生産が日本でも開始 07/04/26
  • No.78 畜産事業所からの排水基準 07/04/25
  • No.77 日本での井戸水が原因の新生児メトヘモグロビン血症事例 07/03/26
  • No.76 有機農業の推進に関する基本的な方針(案) 07/03/25
  • No.75 家畜排泄物の利用の促進を図るための基本方針案 07/03/24
  • No.74 EUのLCAに基づいた環境政策 07/03/23
  • No.73 硝酸は人間に有毒ではない!? 07/02/15
  • No.72 形だけの農林水産省環境報告書2006 07/01/20
  • No.71 2005年度地下水の硝酸汚染の概要 07/01/19
  • No.70 「持続性の高い農業生産方式」の追加案 07/01/18
  • No.69 EUの環境および農業に関する世論調査結果 07/01/17
  • No.68 有機農業推進法が成立 06/12/17
  • No.67 野菜畑と河川底性動物との関係 06/12/16
  • No.66 EUの統合環境地理情報データベース 06/12/15
  • No.65 特別栽培農産物ガイドラインの一部改正案 06/12/14
  • No.64 亜鉛の排水基準が改正 06/12/13
  • No.63 コシヒカリへの地力窒素発現量予測 06/11/30
  • No.62 EUが農薬使用に関する戦略を提案 06/11/23
  • No.61 化学肥料の硝安も爆発物の材料 06/11/22
  • No.60 EUが「土壌保護戦略指令案」を提案 06/10/13
  • No.59 国内未登録除草剤残留牛ふん堆肥による障害 06/10/12
  • No.58 高塩類・高ECの家畜ふん堆肥への疑問 06/10/11
  • No.57 水稲有機農業の経済的な成立条件 06/10/10
  • No.56 キャベツおよびカンキツのIPM実践指標モデル案 06/09/10
  • No.55 環境にやさしいバラの生産技術 06/09/09
  • No.54 対象範囲の狭い「農地・水・環境保全向上対策」 06/08/12
  • No.53 朝取りホウレンソウは硝酸含量が高い 06/08/11
  • No.52 イギリスの食品保証制度 06/08/10
  • No.51 イギリスの葉菜類の硝酸含量調査結果 06/08/09
  • No.50 食品のカドミウム規制に終止符! 06/07/14
  • No.49 日射制御型拍動自動灌水装置の開発 06/07/13
  • No.48 EUでは農業が水質汚染の主因 06/07/12
  • No.47 花き生産における国際環境認証プログラム:MPS 06/06/15
  • No.46 アメリカ 耕地からの土壌侵食の実態 06/06/14
  • No.45 コンニャク根腐病対策の新展開 06/06/13
  • No.44 ヘアリーベッチ栽培に補助金を交付 06/05/11
  • No.43 亜鉛の基準に関する動き 06/05/10
  • No.42 食品中カドミウムの国際基準案最終段階 06/05/09
  • No.41 長崎県版GAP(適正農業規範) 06/04/06
  • No.40 イギリスの農薬使用規範 06/04/05
  • No.39 成分表示と消費者の価格許容調査 06/03/15
  • No.38 環境保全に関する意識・意向調査結果 06/03/14
  • No.37 福島県の「環境にやさしい農業」 06/02/27
  • No.36 流出水への監視強化へ 06/02/26
  • No.35 持続農業法施行規則の一部改正 06/02/25
  • No.34 欧州の水系汚染対策 06/02/24
  • No.33 家畜ふん堆肥施用量計算ソフト 06/01/19
  • No.32 JAS規格が一部改正 06/01/18
  • No.31 残留農薬ポジティブリスト制度の導入 06/01/17
  • No.30 EUの農業環境支払事務の会計監査 05/11/29
  • No.29 有機畜産関連の日本農林規格告知 05/11/28
  • No.28 牛ふん堆肥によるコシヒカリ栽培技術 05/11/08
  • No.27 福岡県「農の恵み事業」 05/11/07
  • No.26 フードチェーン・アプローチ 05/09/23
  • No.25 輪換畑ダイズ収量低下の原因 05/09/22
  • No.24 有機農業に対する政府の取組姿勢 05/09/21
  • No.23 定植前リン酸苗施用法 05/08/31
  • No.22 輸入蓄養マグロのダイオキシン類濃度 05/08/30
  • No.21 フード・マイル計算の難しさ 05/08/29
  • No.20 続・コメのカドミウム基準情報 05/07/26
  • No.19 殺菌剤耐性いもち病菌の出現 05/07/25
  • No.18 総合的病害虫・雑草管理(IPM)実践指針案 05/07/23
  • No.17 精米カドミウム含量の動向 05/05/19
  • No.16 家畜ふん堆肥中の抗生物質耐性菌 05/05/18
  • No.15 水田の汚濁物質排出量 05/05/17
  • No.14 北海道「遺伝子組換え」条例 05/04/21
  • No.13 北海道「食の安全・安心条例」 05/04/20
  • No.12 「農業生産活動規範」とは 05/04/19
  • No.11 湖沼の水質保全はどうなる 05/04/18
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  • No.56 キャベツおよびカンキツのIPM実践指標モデル案

    ●モデル案第2弾公表の経緯

     環境保全型農業レポートNo.18「総合的病害虫・雑草管理(IPM)実践指針案」に紹介したように,農林水産省消費・安全局の植物防疫課は,2005年11月に総合的病害虫・雑草管理(IPM)検討会を発足させた。その主目的は,農家が過度に化学農薬に依存することなく,経済性を考慮しつつ,利用可能な防除手段を総合的に組み合わせて,食品と環境へのリスクを最小限に抑えるIPMの実践度を自ら簡単に評価できるようにして,IPMの普及を図る点にある。検討会の作成するIPM実践指標は原型で,これをベースにして都道府県が地域に適した実践指標を作成する段取りとなっている。 http:  検討会は既に2005年6月17日に水稲におけるIPM実践指針モデル案を公表し,意見公募を経て確定したが,2006年7月28日に第2弾として,キャベツおよびカンキツのIPM実践指針モデル案を公表した

    ●キャベツの実践指標(案)

     IPMは,病害虫や雑草が発生しにくい環境を作ることを基本にして,病害虫防除の必要水準や発生予察情報を踏まえながら,耕種的防除法や利用可能な生物農薬などを活用し,それでも防除しきれないケースについては化学農薬を適切に使用して,化学農薬の使用を最小限に抑えて,農産物と環境の安全を確保するものである。  このため,キャベツの実践指標(案)は,次のようになっている。

    ○有害生物を発生させにくい条件作り

    【(1)栽培圃場周辺での雑草管理(必須),(2)圃場の選択と改善(必須),(3)圃場衛生(必須),(4)風食・土壌流亡の防止,(5)収穫後残渣の処理(必須),(6)施肥】

    ○健全作物体の確保

    【(7)健全種子の確保(必須),(8)適正な品種の選定,(9)健全苗の育成(必須),(10)定植(必須)】

    ○耕種的防除法

    【(11)夏期湛水作付け,(12)土壌pHの矯正(根こぶ病対策),(13)べたがけ資材の利用,(14)雑草の管理(必須)】

    ○生物農薬・フェロモンの利用

    【(15)性フェロモン剤の利用,(16)土着天敵の確認(必須),(17)生物農薬の利用(必須)】

    ○農薬の適正使用

    【(18)定植期の農薬施用,(19)農薬の使用全般(必須)】

    ○その他

    (20)病害虫発生予察情報の確認(必須)

    (21)病害虫防除の要否の判断(必須)

    (22)作業日誌(必須)

    (23)研修会等への参加(必須)

     以上の23の管理項目について,注意事項を踏まえて実践を行えば1点をつけ,その合計点数を記録する(括弧内の「必須」は都道府県が必ず作るべき項目)。自分で育苗しない場合なら「健全苗の育成」,化学農薬を一切使用しないなら「定植期の農薬施用」と「農薬の使用全般」のように,該当しない項目がある場合は,それらを除外した項目数と合計点数を比較して評価する。このようにして,毎作の評価点が増えるように,農業者が努力しやすいようにしている。

     図1にキャベツの実践指針(案)の一部を示す。この実践指針(案)は都道府県が地域に適合した指針を作る際の参考になることを目的にしているため,脚注は都道府県の指針作成者を対象にしたものとなっている。  キャベツの実践指針(案)には,主要な病害虫と天敵の美しい写真が貼付されている。

        
    

    ●カンキツの実践指針(案)

     カンキツの実践指針(案)は,次のようになっている。

    ○病害虫・雑草の発生しにくい環境・樹体の整備

    【(1)間伐,(2)せん定(必須),(3)施肥,(4)病害の伝染源の除去(必須),(5)害虫の発生源の除去,(6)防風対策,(7)雑草の種子生産の抑制,(8)下草の管理,(9)収穫・貯蔵時における果実の適正措置(必須),(10)健全な苗木の使用】

    ○防除要否およびタイミングの判断

    【(11)病害虫発生予察情報の確認(必須),(12)病害虫の発生状況の把握(必須),(13)萌芽・開花状況等の生育状況の把握(必須),(14)雑草の発生状況の把握,(15)防除の要否の判断(必須),(16)降雨量の把握(黒点病・かいよう病),(17)台風情報の把握(かいよう病)】

    ○天敵類の保護と活用

    【(18)天敵類の確認(害虫),(19)選択性農薬の使用(病害虫),(20)導入天敵の活用(イセリヤカイガラムシ,ヤノネカイガラムシ,ルビーロウムシ,ミカントゲコナジラミ)】

    ○物理的防除

    【(21)枝吊り(褐色腐敗病),(22)幼虫の刺殺(ゴマダラカミキリ),(23)産卵防止用資材の設置(同),(24)光反射シートの被覆(チャノキイロアザミウマ),(25)雑草の発生抑止と刈り取り】

    ○化学的防除

    【(26)マシン油乳剤の使用(ミカンハダニ,カイガラムシ類),(27)農薬の適正な散布方法・量の遵守,(28)農薬飛散防止対策,(29)薬剤抵抗性発達遅延策,(30)除草剤の選択】

    ○その他

    【(31)土壌の流亡防止対策,(32)作業日誌の記録(必須),(33)IPM研修会等への参加】

     以上、合計33の管理項目についてチェックを行って,合計点数を算出する。  カンキツの実践指針(案)にも,主要な病害虫と土着天敵の写真が参考として添付されている。

    ●IPM実践指針はどこで使われるのか

     2005年3月31日に「環境と調和のとれた農業生産活動規範」(農業環境規範)が公表された(環境保全型農業レポートNo.12 )。農業環境規範は作物生産と家畜生産を行う際に守るべき基本的事項を定めただけで,具体性に欠けている。その点,IPM実践指針(案)の方がはるかに具体的だが,IPM実践指針が農業環境規範に組み込まれるのかというと,そのようには考えられない。

     また,経営所得安定対策の農地・水・環境保全向上対策では,特別栽培農産物での規定を準用して,化学肥料と化学合成農薬を地域の慣行よりも原則5割以上削減することを評価し,そうした取組に支援金を支給することになっている(先進的営農支援)(環境保全型農業レポートN0.54)。しかし,化学肥料と化学合成農薬を地域の慣行よりも5割以上削減するだけの規定には問題が多い。化学肥料を5割削減しても,有機質肥料や堆肥を削減養分量以上に施用すれば,返って養分過剰を助長してしまう。

     化学農薬散布についても問題がある。IPM検討会がまとめた「総合的病害虫・雑草管理(IPM)実践指針」には,『現在,化学農薬の使用回数の削減や生物農薬の利用等に積極的に取り組んでいる事例が農業生産現場で見られるようになっている。しかし,このような現場においても,例えば,化学農薬に代わる適切な防除手段がない場合に,化学農薬の使用回数の削減のみを目標とすると,農業者にとって,かえってコスト・労力面で過重な負担を強いられるという事態が生じかねない。この場合,IPMの基本点を踏まえて,単に化学農薬の使用回数のみに着目するのではなく,環境に配慮した散布方法や飛散しにくい剤型及び選択性の高い農薬の使用等の環境負荷の軽減に向けた取組が導入されることが重要である。』と記されている。そして,そうした取組を助長するために,より具体的なIPM実践指針(案)が作られているのである。しかし,農業環境規範でも,農地・水・環境保全向上対策でも,IPMという言葉は出てこない。つまり,農業環境規範や農地・水・環境保全向上対策の施策とIPM実践指針とは,別個の流れであると推察される。

     この点に関連して次の事実がある。農林水産省が地方自治体に支給する交付金として,消費・安全局は農畜水産物の完全性確保に関して「食の安全・安心確保交付金」を設けて,2005年4月から交付している。この中で,農畜水産物の安全性を確保するための事業に交付金が支給されるが,その際に,事業の具体的目標値を設定することが求められており,目標値の一つとしてIPM実践指標値の現状値よりの向上率,または,農薬環境リスク低減率の現状値よりの向上率が上げられている。それゆえ,IPM実践指標は「食の安全・安心確保交付金」の中で使われる。

     生産局は「強い農業づくり交付金」を設け,その中で,生産性向上,品質向上,需要に応じた生産量の確保と並んで農畜産業の環境保全などについて目標を定めて,産地競争力の強化を目的とする取組,経営力の強化を目的とする取組や,食品流通の合理化を目的とする取組を行う地方自治体に交付金を支給している。ここでの農畜産業の環境保全で設定すべき目標値は,環境保全型農業農業に取り組む販売農家数の増加率などであって,IPM実践指標は記されていない。また,農業環境規範は生産局長名で通達され,消費・安全局長との連名ではない。

     食の安全性確保と環境の保全とは本来,一体的に実現されるべきである。しかし,食の安全性確保は「消費・安全局」,環境の保全は「生産局」によって分担され,一体的な取組を期待できるような状況にはなっていないと推察される。こうしたことから考えると消費・安全局サイドのIPM実践指針が,生産局サイドの農業環境規範と一体化することは期待しにくい。

    ●「食環一体」の施策を望む

     ところで,全国環境保全型農業推進会議の定めた環境保全型農業推進憲章の基本理念には,『環境に対する負荷を極力小さくし,さらには,環境に対する農業の公益的機能を高めるなど,環境と調和した持続的農業すなわち「環境保全型農業」の全国的・全面的な展開を目指す。』と書かれている。この環境保全型農業推進憲章は1997年に策定されたものだが,その後に,BSE,ダイオキシン,O-157など食の安全にかかわる問題が多発して,食の安全・安心が世の中のキーワードになったのに,食の安全・安心という文字が推進憲章に追加されていない。縦割り行政が存在するとの視点に立つと,全国環境保全型農業推進会議は生産局が所管しており,消費・安全局のキーワードである食の安全をうかつに追加できないといったこともあるのではないかと疑いたくなる。

     食の安全と環境保全に関する施策は結合させて一体的に推進すべきであり,農業環境規範とIPM実践指針は内容的に結合させて,より具体的な規範に進化させるべきであろう。また,IPM実践指針に基づいて行う取組も,農地・水・環境保全向上対策の対象とするように,今後改善することが望まれる。

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