環境保全型農業レポート > No.81 農林水産省が基礎GAPを公表
記事一覧
  • No.219 日本農業のエネルギー消費構造 12/12/17
  • No.218 アメリカの有機農業者への金銭的直接支援の概要 12/12/16
  • No 217 道路に近い市街地で栽培された野菜の重金属濃度 12/11/26
  • No.216 未熟堆肥は作物の土壌からの重金属吸収を促進する? 12/11/25
  • No.215 全米有機プログラム(NOP)規則ハンドブック2012年版 12/11/24
  • No.214 ソイル・アソシエーションの有機施設栽培基準 12/10/26
  • No.213 イギリスではポリトンネルが禁止に? 12/10/25
  • No.212 EUの有機農業における家畜飼養密度と家畜ふん尿施用量の上限 12/09/24
  • No.211 有機と慣行農業による収量差をもたらしている要因 12/09/23
  • No.210 EU加盟国の有機農業に対する公的支援の概要 12/08/24
  • No.209 窒素安定同位体比は有機農産物の判別に使えるのか 12/07/20
  • No.208 デンマーク農業における窒素・リンの余剰量の削減 12/07/19
  • No.207 有機農業の理念と現実 12/07/02
  • No.206 EUが有機農業規則の問題点を点検 12/07/01
  • No.205 イングランドの農業者は持続可能な土壌管理の知識を十分持っているか 12/06/05
  • No.204 バイオ素材をベースにしたプラスチックの持続可能性評価 12/06/04
  • No.203 OECD加盟国における水質汚染 12/05/08
  • No.202 ヨーロッパの河川における水質汚染の動向 12/05/07
  • No.201 有機農産物の日本農林規格が改正 12/03/31
  • No.200 薬用石鹸成分,トリクロサンの生物への影響 12/03/30
  • No.199 EUにおけるバイオガス生産の現状と規制の現状 12/03/06
  • No.198 トウモロコシのエタノール蒸留粕の飼料価値と飼料供給に与える影響 12/03/05
  • No.197 コスト効果の高い余剰窒素削減政策は何か 12/02/01
  • No.196 世界の食料生産のための農地と水資源の現状と課題 12/01/31
  • No.195 福島県の農林地除染基本方針とその問題点 11/12/19
  • No.194 アメリカの養豚 ふん尿管理の動向 11/12/18
  • No.193 IAEA調査団(2011年10月)の最終報告書 11/11/24
  • No.192 岡山・香川両県から瀬戸内海への窒素とリンの負荷量 11/11/23
  • No.191 IAEA調査団(2011年10月)の予備報告書 11/10/31
  • No.190 放射能汚染事故時に如何に対処すべきか 11/10/12
  • No.189 農林水産省が農地土壌除染技術の成果を公表 11/10/11
  • No.188 アメリカの有機と慣行のリンゴ生産 11/09/20
  • No.187 有機JAS以外の有機農業の実態調査結果 11/08/22
  • No.186 カドミウム関係法律の改正とコメの濃度低減指針 11/08/21
  • No.185 イギリスが国土の生態系サービスを評価 11/08/20
  • No.184 西ヨーロッパと他国の農業生物多様性の概念の違い 11/07/21
  • No.183 中央農研が総合的雑草管理マニュアルを刊行 11/07/20
  • No.182 ビニールハウスは放射能をどの程度防げるのか 11/07/19
  • No.181 大気からの放射性核種の作物体沈着 11/06/13
  • No.180 放射性汚染土壌を下層に埋設する表層埋没プラウ 11/06/06
  • No.179 チェルノブイリ原子力発電所事故20年後のIAEA報告書 11/05/20
  • No.178 農薬の使用状況と残留状況調査の結果(国内産農産物) 11/04/19
  • No.177 キャッチクロップ導入と硝酸溶脱軽減効果 11/04/18
  • No.176 イギリスが世界の食料・農業の将来展望を刊行 11/04/17
  • No.175 2011年度から環境保全型農業実践者に支援金を直接支払い 11/03/28
  • No.174 経済不況は割高な環境保全農産物需要を抑制するのか 11/02/26
  • No.173 施設ギク農家の肥料投入行動とその技術的意識 11/02/25
  • No.172 世界の有機農業の現状(2) 11/01/14
  • No.171 OECDが日本の環境パフォーマンスをレビュー 11/01/13
  • No.170 有機JAS規格の改正論議が進行 10/12/23
  • No.169 都市農業は地下水の硝酸性窒素汚染を起こしていないか 10/12/22
  • No.168 アメリカで不耕起栽培が拡大中 10/12/21
  • No.167 アメリカが有機農業ハンドブック2010年秋版を刊行 10/12/03
  • No.166 EUが土壌生物多様性に関する報告書の第二弾を刊行 10/12/02
  • No.165 春先に深刻な農地の風食とその抑制策 10/11/04
  • No.164 家畜ふん堆肥製造過程での悪臭低減と窒素付加堆肥の製造 10/11/03
  • No.163 固液分離装置を用いた塩類濃度の低い乳牛ふん堆肥の製造 10/09/14
  • No.162 アジアではリン肥料の利用効率が低い 10/09/13
  • No.161 EUでは農地を良好な状態に保つのが直接支払の条件 10/08/26
  • No.160 OECD加盟国の農業環境問題に対する政策手法 10/08/25
  • No.159 ダイズ栽培輪換畑土壌の窒素肥沃度維持技術 10/07/20
  • No.158 アメリカが飼料への抗生物質添加禁止に動き出す 10/07/19
  • No.157 有機質肥料による養液栽培 10/06/22
  • No.156 EUが土壌生物の多様性に関する報告書を刊行 10/06/21
  • No.155 EUで土壌指令成立のめどたたず 10/06/20
  • No.154 全国の農耕地土壌図をインターネットで公開 10/05/27
  • No.153 EUのCAPに関する世論調査結果 10/05/26
  • No.152 農林水産省がGAPの共通基盤ガイドラインを策定 10/05/06
  • No.151 イギリスの有機質資材の施用実態 10/05/05
  • No.150 EUの第4回硝酸指令実施報告書 10/03/29
  • No.149 有機栽培水稲のLCAの試み 10/03/28
  • No.148 アメリカの有機食品の生産・販売・消費における最近の課題 10/03/04
  • No.147 アメリカの家畜ふん尿の状況 10/03/03
  • No.146 IPMを優先させたEUの農薬使用の枠組指令 10/02/01
  • No.145 甘い日本の農地への養分投入規制 10/01/31
  • No.144 欧米における農地へのリン投入規制の事例 09/12/28
  • No.143 米国が土壌くん蒸剤の安全使用強化に動き出す 09/12/27
  • No.142 英国の企業等の環境法令遵守支援ツール 09/11/28
  • No.141 米国が農薬ドリフト削減のためのラベル表示変更検討 09/11/27
  • No.140 農水省が米国有機農業法に基づく国内認証機関認定へ 09/10/31
  • No.139 家畜ふん堆肥窒素の新しい肥効評価方法 09/10/30
  • No.138 バイオ燃料作物の生産にどれだけの水が必要か 09/09/30
  • No.137 有機と慣行の農畜産物の栄養物含量に差はない 09/09/29
  • No.136 日本の輸入食品の残留動物用医薬品の概要 09/08/27
  • No.135 日本が輸入した農産物中の残留農薬の概要 09/08/26
  • No.134 日本の輸入食品監視統計の概要 09/08/25
  • No.133 アメリカ農務省が中国輸入食品の安全性を分析 09/08/24
  • No.132 黒ボク土のpHと可給態リン酸上昇が外来雑草を助長 09/08/03
  • No.131 施肥改善に対する意欲が不鮮明 09/08/02
  • No.130 イギリスが農業用資材に含まれる園芸用ピートを明確に表示するよう指示 09/06/26
  • No.129 国内でのナタネ栽培とバイオディーゼル生産の環境保全的意義は? 09/06/25
  • No.128 土壌の炭素ストックを高める農地の管理方法 09/05/26
  • No.127 意外に事故の多い石灰イオウ合剤 09/05/25
  • No.126 食品のカドミウム新基準値設定の動き 09/04/17
  • No.125 EUの水に関する世論調査 09/04/16
  • No.124 アメリカはエタノール蒸留穀物残渣の利用を研究 09/03/03
  • No.123 石灰質資材添加で家畜ふん堆肥の電気伝導度を下げる 09/03/02
  • No.122 イングランドが土・水・大気の優良農業規範を改正 09/02/17
  • No.121 イングランドが硝酸汚染防止規則を施行 09/02/16
  • No.120 カドミウム濃度の低い玄米とナスを生産する新技術 09/01/19
  • No.119 日本農業のエネルギー効率は先進国で最低クラス 09/01/18
  • No.118 家畜排泄物の利用促進を図る都道府県計画 08/12/12
  • No.117 鶏ふんのエネルギー利用とリンの回収 08/12/11
  • No.116 イギリスで農地系の野鳥が引き続き減少 08/11/26
  • No.115 世界の農業普及の流れ 08/11/25
  • No.114 OECDの指標でみた先進国農業の環境パフォーマンス 08/10/16
  • No.113 養豚場を除く畜産事業場からの排水規制が強化 08/10/15
  • No.112 望まれるリンの循環利用 08/09/16
  • No.111 人工衛星画像を利用した新しい世界の土地劣化情報 08/09/15
  • No.110 イギリス(イングランド)が自国の硝酸指令を強化 08/08/13
  • No.109 OECDがバイオ燃料の過熱に警鐘 08/08/12
  • No.108 農林水産省が8作物のIPM実践指標モデルを公表 08/08/11
  • No.107 「土壌管理のあり方に関する意見交換会」報告書 08/07/19
  • No.106 EU環境総局が土壌と気候変動に関する会合を主宰 08/07/18
  • No.105 EUとアメリカの農業環境政策の違い 08/07/17
  • No.104 超強力な生分解性プラスチック分解菌 08/06/03
  • No.103 ダイズの作付頻度を高めると土壌が硬くなる 08/06/02
  • No.102 農業がミシシッピー川の水と炭素の排出量を増やした 08/04/06
  • No.101 日本も農地土壌の炭素貯留機能を考慮 08/04/05
  • No.100 「今後の環境保全型農業に関する検討会」報告書 08/04/04
  • No.99 茨城県の「エコ農業茨城」構想 08/03/06
  • No.98 EUの生物多様性に関する世論調査 08/03/05
  • No.97 EUで土壌保護戦略指令案が合意に至らず 08/01/18
  • No.96 八郎潟を指定湖沼に追加 08/01/17
  • No.95 イギリスの下水汚泥の土壌影響に関する研究報告書 08/01/16
  • No.94 低濃度エタノールを用いた新しい土壌消毒法 07/12/19
  • No.93 飼料イネへの家畜ふん堆肥施用上の問題点 07/12/18
  • No.92 環境保全型農業に関する意識・意向調査結果 07/11/08
  • No.91 バイオ燃料製造拡大が農産物価格と環境に及ぼす影響 07/11/07
  • No.90 減農薬からIPMへ 07/10/11
  • No.89 中国における農業環境問題 07/10/10
  • No.88 ユーレップギャップがグローバルギャップに改称 07/10/09
  • No.87 超臨界水処理による家畜ふん尿のエネルギー利用技術 07/09/14
  • No.86 有機農業用家畜ふん堆肥の品質基準の必要性 07/09/04
  • No.85 気候緩和評価モデル 07/09/03
  • No.84 EUの第3回硝酸指令実施報告書 07/07/23
  • No.83 まだ続く土壌残留ディルドリンの作物吸収 07/05/31
  • No.82 EUREPGAP(ユーレップギャップ)の概要 07/05/30
  • No.81 農林水産省が基礎GAPを公表 07/04/28
  • No.80 抗生物質の代わりに茶葉で豚を飼育 07/04/27
  • No.79 MPSの環境にやさしい花の生産が日本でも開始 07/04/26
  • No.78 畜産事業所からの排水基準 07/04/25
  • No.77 日本での井戸水が原因の新生児メトヘモグロビン血症事例 07/03/26
  • No.76 有機農業の推進に関する基本的な方針(案) 07/03/25
  • No.75 家畜排泄物の利用の促進を図るための基本方針案 07/03/24
  • No.74 EUのLCAに基づいた環境政策 07/03/23
  • No.73 硝酸は人間に有毒ではない!? 07/02/15
  • No.72 形だけの農林水産省環境報告書2006 07/01/20
  • No.71 2005年度地下水の硝酸汚染の概要 07/01/19
  • No.70 「持続性の高い農業生産方式」の追加案 07/01/18
  • No.69 EUの環境および農業に関する世論調査結果 07/01/17
  • No.68 有機農業推進法が成立 06/12/17
  • No.67 野菜畑と河川底性動物との関係 06/12/16
  • No.66 EUの統合環境地理情報データベース 06/12/15
  • No.65 特別栽培農産物ガイドラインの一部改正案 06/12/14
  • No.64 亜鉛の排水基準が改正 06/12/13
  • No.63 コシヒカリへの地力窒素発現量予測 06/11/30
  • No.62 EUが農薬使用に関する戦略を提案 06/11/23
  • No.61 化学肥料の硝安も爆発物の材料 06/11/22
  • No.60 EUが「土壌保護戦略指令案」を提案 06/10/13
  • No.59 国内未登録除草剤残留牛ふん堆肥による障害 06/10/12
  • No.58 高塩類・高ECの家畜ふん堆肥への疑問 06/10/11
  • No.57 水稲有機農業の経済的な成立条件 06/10/10
  • No.56 キャベツおよびカンキツのIPM実践指標モデル案 06/09/10
  • No.55 環境にやさしいバラの生産技術 06/09/09
  • No.54 対象範囲の狭い「農地・水・環境保全向上対策」 06/08/12
  • No.53 朝取りホウレンソウは硝酸含量が高い 06/08/11
  • No.52 イギリスの食品保証制度 06/08/10
  • No.51 イギリスの葉菜類の硝酸含量調査結果 06/08/09
  • No.50 食品のカドミウム規制に終止符! 06/07/14
  • No.49 日射制御型拍動自動灌水装置の開発 06/07/13
  • No.48 EUでは農業が水質汚染の主因 06/07/12
  • No.47 花き生産における国際環境認証プログラム:MPS 06/06/15
  • No.46 アメリカ 耕地からの土壌侵食の実態 06/06/14
  • No.45 コンニャク根腐病対策の新展開 06/06/13
  • No.44 ヘアリーベッチ栽培に補助金を交付 06/05/11
  • No.43 亜鉛の基準に関する動き 06/05/10
  • No.42 食品中カドミウムの国際基準案最終段階 06/05/09
  • No.41 長崎県版GAP(適正農業規範) 06/04/06
  • No.40 イギリスの農薬使用規範 06/04/05
  • No.39 成分表示と消費者の価格許容調査 06/03/15
  • No.38 環境保全に関する意識・意向調査結果 06/03/14
  • No.37 福島県の「環境にやさしい農業」 06/02/27
  • No.36 流出水への監視強化へ 06/02/26
  • No.35 持続農業法施行規則の一部改正 06/02/25
  • No.34 欧州の水系汚染対策 06/02/24
  • No.33 家畜ふん堆肥施用量計算ソフト 06/01/19
  • No.32 JAS規格が一部改正 06/01/18
  • No.31 残留農薬ポジティブリスト制度の導入 06/01/17
  • No.30 EUの農業環境支払事務の会計監査 05/11/29
  • No.29 有機畜産関連の日本農林規格告知 05/11/28
  • No.28 牛ふん堆肥によるコシヒカリ栽培技術 05/11/08
  • No.27 福岡県「農の恵み事業」 05/11/07
  • No.26 フードチェーン・アプローチ 05/09/23
  • No.25 輪換畑ダイズ収量低下の原因 05/09/22
  • No.24 有機農業に対する政府の取組姿勢 05/09/21
  • No.23 定植前リン酸苗施用法 05/08/31
  • No.22 輸入蓄養マグロのダイオキシン類濃度 05/08/30
  • No.21 フード・マイル計算の難しさ 05/08/29
  • No.20 続・コメのカドミウム基準情報 05/07/26
  • No.19 殺菌剤耐性いもち病菌の出現 05/07/25
  • No.18 総合的病害虫・雑草管理(IPM)実践指針案 05/07/23
  • No.17 精米カドミウム含量の動向 05/05/19
  • No.16 家畜ふん堆肥中の抗生物質耐性菌 05/05/18
  • No.15 水田の汚濁物質排出量 05/05/17
  • No.14 北海道「遺伝子組換え」条例 05/04/21
  • No.13 北海道「食の安全・安心条例」 05/04/20
  • No.12 「農業生産活動規範」とは 05/04/19
  • No.11 湖沼の水質保全はどうなる 05/04/18
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  • No.81 農林水産省が基礎GAPを公表

     農林水産省は,消費・安全局が中心になった食品安全の規範と,生産局が中心になった「農業生産活動規範」(農業環境規範)(環境保全型農業レポート.No.12.「農業生産活動規範」とは)を合体した,「基礎GAP」を2007年3月30日に公表した。この概要を紹介する。なお,GAPとは優良農業行為規範 (Good Agricultural Practice)である。

    ●食品安全GAP策定の経緯

    (1)HACCP

     農林水産省で食品の安全性確保を担当している消費・安全局は,食品の安全性確保のために,HACCP(ハセップやハシップと呼ぶ)(Hazard Analysis and Critical Control Point:危害分析重要管理点)の手法を重視している。工業製品の管理では,以前から,でき上がった製品の抜き取り検査を行なってきた。これに対してHACCPは,生産から加工・流通に至る工程で,品質管理上ポイントになる工程について管理基準を設定し,工程を常時モニタリングして,管理基準を逸脱した操作を受けた製品を排除する製品管理の仕方である。

     消費・安全局は日本施設園芸協会に委託して,主に野菜への病原体や有害物質による汚染を防止して,食品の安全性を確保する観点から,HACCPに基づいて,生産・加工・流通の工程における衛生管理ポイントをまとめた「生鮮野菜衛生管理ガイド」を2003年に作成した。

     このなかで,たとえば,堆肥が人畜共通の病原体の汚染源になるとの観点から,堆肥について厳しいガイドラインを設定している。すなわち,(1)堆肥の水分は30%以下,(2)堆肥製造過程で使用するローダ,スコップなどの器具は原料用と製品用で区別する,(3)製造過程で60℃以上の温度を2週間以上確保することが望ましいとした。

     しかし,これらのガイドラインは実態からかけ離れたものであった。流通している家畜ふん堆肥の水分含有率の平均値は,鶏で25%だが,牛で55%,豚で40%である(山口武則 (2002) 家畜糞堆肥の成分の変化と活用.農業技術大系.土壌施肥編.第7-1巻.p.資材32-8〜32-19)。このため,鶏ふん堆肥以外はそのままでは使用できないことになる。また,アメリカの堆肥化施設の保全行為規範では,堆積物全体の温度が55℃以上となる期間を少なくとも5日間以上確保することになっており,これよりも「生鮮野菜衛生管理ガイド」は厳しい。さらに,ローダを製品用と堆肥用で区別している生産者はろくにいないであろう。しかし,「生鮮野菜衛生管理ガイド」には,これほど厳しいガイドラインを設定した論拠も記載されていなかった。

    (2)食品安全GAP

     そうした問題はともかく,消費・安全局はHACCPを踏まえた食品安全のためのGAP作りを試みてきた。そして,食品の安全性確保の観点から,農産物の生産・加工・流通の過程において,(1) 農業生産環境の清浄維持と(2) 収穫時および収穫後の農作物の衛生管理の徹底とによって,食品の安全性に危険な因子を排除することを軸にした,「食品安全のためのGAP策定・普及マニュアル(初版)」を2005年4月28日に作成した。その概略は次のようである。

     農業生産を行なう場が,病原体,重金属類,化学物質などによって汚染されていたり,加工・流通の過程でこれらが混入したりすると,食品の安全性をあやうくするリスクが高まってしまう。このため,農業生産現場や加工・流通過程に危害要因を入れない,もしくは持ち込まないようにする。

     危害要因として,汚濁水や未熟な家畜ふん堆肥で持ち込まれる病原体,作物体に発生する麦赤カビ病などの有毒物質を生産する微生物,病原体を付着したネズミや衛生害虫,土壌中のカドミウムなどの有害重金属類,作物体中の高濃度の硝酸,残留農薬,廃棄物,その他の混入異物を重視する。

     これらの危害要因を排除ないし低減するために,土壌の有害物質含有量の把握とその除去,使用資材の品質や含有成分の確認と危険な資材の不使用,農薬の適正使用や農薬代替技術の導入,収穫時における農作物の丁寧な取扱い,収穫に用いる機械・農機具等の清浄,収穫物の調製・貯蔵・出荷における健全な収穫物と病害虫被害を受けた収穫物の仕分け,迅速な乾燥・調製や予冷等による貯蔵中の腐敗・変敗の防止,ネズミや衛生害虫の侵入・接触の防止,鳥獣のふん尿による汚染防止,作業環境の整理整頓など,対策行為をたてる。

     そして,危害要因の実態の確認や対策行為が必要なものは,チェックすべき項目として工程別にリストアップし,そのリストを作成する。そのチェックリストとともに,生産・加工・流通にたずさわる者が,食品の安全性確保のために,守るべき姿勢,チェック項目の意味や,技術的解説などをまとめたものが,食品安全GAPである。

     前出の「食品安全のためのGAP策定・普及マニュアル(初版)」は,生産・加工・流通にたずさわる者が自ら,生産・加工・流通の工程で,こうした危害要因の混入しやすい点についてチェック項目を設定し,それぞれを実施したか否かのチェックを行なうものであることを指摘している。とはいえ,ひな形がないと,事業者が自ら作るのはむずかしい。このため,マニュアルのなかで,野菜,果樹,穀類,キノコについて,解説とともに,工程別にチェックリストを提示した。これを参考にして,生産・加工・流通のグループが,自分らの生産物や地域特性に応じたチェックリストを作成し,その記録を保持し,チェック結果を点検して,改善すべき点を自ら指摘し,研修を含めて不断の改善努力を重ねることが必要なことを指摘した。

    ●「基礎GAP」

     農業生産者が安全な農産物を生産する際には,食品の安全性確保と同時に,環境保全などの他の側面も適正に管理することが必要である。このため,消費・安全局は,2005年11月22日に,米,麦,野菜について,食品安全確保のためのGAPの基本的なチェックリストと,「農業生産活動規範」(農業環境規範)に関するチェックリストとを合体した,「入門GAP」(たたき台)を作成した。

     これをふまえて,2007年3月30日に,米,麦,大豆,施設野菜,露地野菜,果樹,花きの7品目について,食品安全のためのGAP項目と農業環境規範に関する項目を合体した「基礎GAP」を公表した。「基礎GAP」は,各作目とも,生産者用と産地用(生産者を指導したり,共同出荷を担当したりしているJAなどの生産者団体)の2つのチェックリストからなっている。

     一例として露地野菜の「基礎GAP」を表1(生産者用)と表2(産地用)に示す。生産者用(表1)は,作業工程を,準備,育苗,栽培管理,収穫・調製・出荷と全般に分け,それぞれの工程で,食品の安全性の危害要因に関する項目と,必須項目(法令によって規定されていて遵守しなければならない項目と農業環境規範に上げられている項目)として基本的なものを記載している。そして,各工程に「チェックしたい項目を自由に書いてみましょう」という欄を設けている。ここに品目や地域に応じて追加すべき項目を記入する。例えば,収穫・調製・出荷の工程で,「収穫物に付着した土壌などを細菌数や硝酸性窒素濃度が水道法で規定された基準に適合した水で洗浄して除去しましたか」,「収穫物を圃場から出荷用包装を行なう場まで運搬する容器や車両の清掃をしましたか」などの項目を追加することになる。提示された「基礎GAP」はあくまでも基礎であり,生産者や産地がどのような項目を追加するかによって,消費者への信頼の高まりも異なってくることになる。

     生産者やJAなどの担当者がチェック項目を確認して実施の有無をチェック欄に記入するが,その他に作業のなかで気づいた点や反省すべき点を記入する欄も設けている。これらの点を点検して,次年度のチェック項目を修正したり,作業を見直したりして,よりよい農産物を生産する努力を不断に積み重ねることになる。

     なお,「基礎GAP」は食品の安全性確保を重視しており,カドミウムの食品濃度についての国際的ガイドラインの決定を受けて(環境保全型農業レポート.No.50.食品のカドミウム規制に終止符.),カドミウムについての項目を設けている。露地野菜についてもこの項目があるが(表1),コメでは,生産者用で,「その農地で,カドミウムの高い米(○.○ppm以上)が過去に生産されていないかどうか確認していますか」,「用水の取水地(河川,地下水,ため池など)を知っていますか」,「出穂前後3週間の湛水管理をしましたか」,「籾の残留農薬やカドミウムの検査に協力しましたか」,産地用で,「玄米・農地土壌・用水源のカドミウム濃度の調査を行なったか」,「また,生産者への情報提供を行なったか」,カドミウム対策として「ほ場ごとの土壌条件や品種の早晩生に応じた湛水管理の指導を行ったか」,「カドミウム含有量の高い籾は仕分けして乾燥・調製したか」,「籾のカドミウム検査を行なったか」といった項目を設けている。

    ●「基礎GAP」の問題点

    (1)技術の具体的解説が必要

     「基礎GAP」はあくまでも基礎であって,これで十分だという意味ではない。たとえば,生産者用リストには「堆肥等の有機物の施用による土づくりを行ないましたか」の項目がある。完熟堆肥を2 t/10a施用して堆肥から供給される養分量に相当する化学肥料を削減した場合と,未熟堆肥を10 t/10aもの多量施用して化学肥料も削減しなかった場合とを区別せず,堆肥をいれたというだけで,合格というのではおかしいだろう。この項目では,堆肥などをどれだけいれればよいのか,そのとき,堆肥から供給される養分が過剰にならないように,化学肥料をどれだけ削減すればよいのかといった,具体的な技術判断の基準が記載されていなければ意味がない。

     また,「栽培マニュアル,栽培基準を読みましたか」という項目がある。栽培マニュアルや栽培基準は都道府県が作成しているが,一般には農業者に配布されておらず,農業者には,JAがこれらの基づいて作成した栽培暦などが配布されている。これでは対応しようがない。せめて,都道府県の発行した栽培マニュアルや栽培基準を農業者はどうやったら入手できるかが記載されていなければ不親切である。農林水産省生産局環境保全型農業対策室が,各都道府県の栽培基準や施肥基準を提供するホームページを設けている。こうしたことも記載しておく必要がある。

     栽培基準や施肥基準を読んだとしても,その中身には大きな問題がある。そこに記載されている施肥基準は,作物を初めて栽培するときに必要な施肥量を記載しているからである。栽培を重ねた場合には,土壌に残っている養分量を勘案して,施肥を調節することが必要である。栽培基準や施肥基準には,土壌診断によって施肥量を調節することが条件として記載されている。それゆえ,栽培基準や施肥基準の数値にしたがうだけでなく,土壌診断を受けることも大切なのである。北海道の「北のクリーン農産物」制度では,1〜3年ごとに土壌分析を行なって,土壌の窒素肥沃度水準を求めることを義務化している(環境保全型農業レポート.2004年7月28日号)。土壌診断を義務化している制度は,全国をみてもまだごくわずかだが,土壌診断によって施肥を調節しなければ適正施肥を確保することはできない。こうしたことを具体的に解説して,土壌診断を受けることをチェック項目に入れる必要がある。

    (2)GAPで重視すべき視点は他にもある

     消費者から信頼をえて,生産者が収益を確保できる農業を維持するために,農業には,(1) 生産の持続可能性,(2) 高品質な農産物生産,(3) 安全・安心な農産物生産,(4) 環境の保全が求められている。このうち,「基礎GAP」は「(3) 安全・安心な農産物生産」と「(4) 環境の保全」の一部を取り込んだだけである。環境保全については,農業環境規範自体が不十分である(環境保全型農業レポート.No.12.「農業生産活動規範とは」)。

     たとえば,都府県の露地野菜畑のほとんどは冬期に裸地となっていて,春先に風食を起こして,都市近郊では近隣住宅から苦情が寄せられている。また,露地野菜畑が地下水の硝酸汚染の原因になっているケースが多い。こうした環境負荷を減らすには,冬作物の栽培がなによりも効果的だが,露地野菜の「基礎GAP」ではこの点を考慮していない。また,水稲生産では,代かき後の強制落水による濁水の排出によって,土壌,養分や農薬が排出されて,環境汚染を引き起こしている。前出の「入門GAP」(たたき台)では,コメについて,「代かき後の濁水や農薬・肥料施用後の水田水の排水の防止状況」の項目を設けていたが,「基礎GAP」ではこれが省略されている。  消費者は品質について当然関心が高い。米の食味,野菜の糖度,硝酸濃度など,品質保証を行なえば,消費者の信頼も高まるが,「基礎GAP」にはこの点が組み込まれていない。

    (3)レベルの異なるGAPが共存したときの混乱

     GAPではEUが中心になっているEUREPGAP が有名である。これは,Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP)(ユーロ農産物小売業者作業グループ)によって1997年に開始されたもので,今日ではEU以外にもこの認定を受けた団体は世界中に存在している。EUREPGAPは流通組織主導で開始され,その後に生産者も対等なパートナーとして参加している。そして,食品の安全性だけでなく,環境保全や品質なども視野にいれて,「基礎GAP」よりもはるかに充実した内容となっている。そして,食品に対する消費者の信頼をえるために,EUREPGAPの規範作りには生産者,流通組織のみならず,消費者や環境団体も参加している。

     「基礎GAP」は生産者側だけでスタートしているが,今後,GAPに対する取組が展開してくると,流通組織,消費者も加えて,生産者団体だけでなく,流通業者や消費者も納得できるさまざまなGAPが出現してくることが予想される。第一段階の「基礎GAP」に対して,(1) 生産の持続可能性,(2) 高品質な農産物生産,(3) 安全・安心な農産物生産,(4) 環境の保全といった要素をより多く取り込んだ,より進んだGAPも遠からず出てこよう。ホタル,トンボ,コウノトリといった水田が育んできた野生生物と共存できるように,環境保全を担保し,残留農薬やカドミウムなどの混入を排除し,かつ,食味の最低レベルを食味計の値で保証したコメ生産に努めるGAPと,「基礎GAP」では消費者の受けが異なるであろう。

     「基礎GAP」は,今後より高いレベルのGAPが作成されて実践されるようになるためのスタートラインである。スタート段階では生産者・生産者団体が個別にGAPを定めて実践するのもよいであろう。しかし,やがてレベルの異なるGAPが生まれてくる。そのときに,「GAPに基づく農産物」であると宣伝しあっているだけだと,混乱が予想される。生産した農産物を販売する流通業者やそこの消費者代表と十分な話し合いをもったうえで,関係者が納得できるGAPを作成し,実践することが大切であろう。将来的には,イギリスのように生産者団体・流通組織・消費者団体などで組織した全国組織(環境保全型農業レポート.No.52 .イギリスの食品保証制度.)が,GAPを定めて,GAPを遵守した農産物にロゴマークをつけて販売するような広域的な態勢ができなければ,消費者は混乱してしまうだろう。内容が様々なGAPに基づいた農産物,JAS有機農産物,特別栽培農産物,都道府県ごとのエコファーマー農産物などが並立したときに,自分たちのGAPが,既往の制度による農産物よりはしっかりした内容を持っていることを消費者に納得してもらって,その信頼を勝ちえることが必要であろう。

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