環境保全型農業レポート > No.62 EUが農薬使用に関する戦略を提案
記事一覧
  • No.219 日本農業のエネルギー消費構造 12/12/17
  • No.218 アメリカの有機農業者への金銭的直接支援の概要 12/12/16
  • No 217 道路に近い市街地で栽培された野菜の重金属濃度 12/11/26
  • No.216 未熟堆肥は作物の土壌からの重金属吸収を促進する? 12/11/25
  • No.215 全米有機プログラム(NOP)規則ハンドブック2012年版 12/11/24
  • No.214 ソイル・アソシエーションの有機施設栽培基準 12/10/26
  • No.213 イギリスではポリトンネルが禁止に? 12/10/25
  • No.212 EUの有機農業における家畜飼養密度と家畜ふん尿施用量の上限 12/09/24
  • No.211 有機と慣行農業による収量差をもたらしている要因 12/09/23
  • No.210 EU加盟国の有機農業に対する公的支援の概要 12/08/24
  • No.209 窒素安定同位体比は有機農産物の判別に使えるのか 12/07/20
  • No.208 デンマーク農業における窒素・リンの余剰量の削減 12/07/19
  • No.207 有機農業の理念と現実 12/07/02
  • No.206 EUが有機農業規則の問題点を点検 12/07/01
  • No.205 イングランドの農業者は持続可能な土壌管理の知識を十分持っているか 12/06/05
  • No.204 バイオ素材をベースにしたプラスチックの持続可能性評価 12/06/04
  • No.203 OECD加盟国における水質汚染 12/05/08
  • No.202 ヨーロッパの河川における水質汚染の動向 12/05/07
  • No.201 有機農産物の日本農林規格が改正 12/03/31
  • No.200 薬用石鹸成分,トリクロサンの生物への影響 12/03/30
  • No.199 EUにおけるバイオガス生産の現状と規制の現状 12/03/06
  • No.198 トウモロコシのエタノール蒸留粕の飼料価値と飼料供給に与える影響 12/03/05
  • No.197 コスト効果の高い余剰窒素削減政策は何か 12/02/01
  • No.196 世界の食料生産のための農地と水資源の現状と課題 12/01/31
  • No.195 福島県の農林地除染基本方針とその問題点 11/12/19
  • No.194 アメリカの養豚 ふん尿管理の動向 11/12/18
  • No.193 IAEA調査団(2011年10月)の最終報告書 11/11/24
  • No.192 岡山・香川両県から瀬戸内海への窒素とリンの負荷量 11/11/23
  • No.191 IAEA調査団(2011年10月)の予備報告書 11/10/31
  • No.190 放射能汚染事故時に如何に対処すべきか 11/10/12
  • No.189 農林水産省が農地土壌除染技術の成果を公表 11/10/11
  • No.188 アメリカの有機と慣行のリンゴ生産 11/09/20
  • No.187 有機JAS以外の有機農業の実態調査結果 11/08/22
  • No.186 カドミウム関係法律の改正とコメの濃度低減指針 11/08/21
  • No.185 イギリスが国土の生態系サービスを評価 11/08/20
  • No.184 西ヨーロッパと他国の農業生物多様性の概念の違い 11/07/21
  • No.183 中央農研が総合的雑草管理マニュアルを刊行 11/07/20
  • No.182 ビニールハウスは放射能をどの程度防げるのか 11/07/19
  • No.181 大気からの放射性核種の作物体沈着 11/06/13
  • No.180 放射性汚染土壌を下層に埋設する表層埋没プラウ 11/06/06
  • No.179 チェルノブイリ原子力発電所事故20年後のIAEA報告書 11/05/20
  • No.178 農薬の使用状況と残留状況調査の結果(国内産農産物) 11/04/19
  • No.177 キャッチクロップ導入と硝酸溶脱軽減効果 11/04/18
  • No.176 イギリスが世界の食料・農業の将来展望を刊行 11/04/17
  • No.175 2011年度から環境保全型農業実践者に支援金を直接支払い 11/03/28
  • No.174 経済不況は割高な環境保全農産物需要を抑制するのか 11/02/26
  • No.173 施設ギク農家の肥料投入行動とその技術的意識 11/02/25
  • No.172 世界の有機農業の現状(2) 11/01/14
  • No.171 OECDが日本の環境パフォーマンスをレビュー 11/01/13
  • No.170 有機JAS規格の改正論議が進行 10/12/23
  • No.169 都市農業は地下水の硝酸性窒素汚染を起こしていないか 10/12/22
  • No.168 アメリカで不耕起栽培が拡大中 10/12/21
  • No.167 アメリカが有機農業ハンドブック2010年秋版を刊行 10/12/03
  • No.166 EUが土壌生物多様性に関する報告書の第二弾を刊行 10/12/02
  • No.165 春先に深刻な農地の風食とその抑制策 10/11/04
  • No.164 家畜ふん堆肥製造過程での悪臭低減と窒素付加堆肥の製造 10/11/03
  • No.163 固液分離装置を用いた塩類濃度の低い乳牛ふん堆肥の製造 10/09/14
  • No.162 アジアではリン肥料の利用効率が低い 10/09/13
  • No.161 EUでは農地を良好な状態に保つのが直接支払の条件 10/08/26
  • No.160 OECD加盟国の農業環境問題に対する政策手法 10/08/25
  • No.159 ダイズ栽培輪換畑土壌の窒素肥沃度維持技術 10/07/20
  • No.158 アメリカが飼料への抗生物質添加禁止に動き出す 10/07/19
  • No.157 有機質肥料による養液栽培 10/06/22
  • No.156 EUが土壌生物の多様性に関する報告書を刊行 10/06/21
  • No.155 EUで土壌指令成立のめどたたず 10/06/20
  • No.154 全国の農耕地土壌図をインターネットで公開 10/05/27
  • No.153 EUのCAPに関する世論調査結果 10/05/26
  • No.152 農林水産省がGAPの共通基盤ガイドラインを策定 10/05/06
  • No.151 イギリスの有機質資材の施用実態 10/05/05
  • No.150 EUの第4回硝酸指令実施報告書 10/03/29
  • No.149 有機栽培水稲のLCAの試み 10/03/28
  • No.148 アメリカの有機食品の生産・販売・消費における最近の課題 10/03/04
  • No.147 アメリカの家畜ふん尿の状況 10/03/03
  • No.146 IPMを優先させたEUの農薬使用の枠組指令 10/02/01
  • No.145 甘い日本の農地への養分投入規制 10/01/31
  • No.144 欧米における農地へのリン投入規制の事例 09/12/28
  • No.143 米国が土壌くん蒸剤の安全使用強化に動き出す 09/12/27
  • No.142 英国の企業等の環境法令遵守支援ツール 09/11/28
  • No.141 米国が農薬ドリフト削減のためのラベル表示変更検討 09/11/27
  • No.140 農水省が米国有機農業法に基づく国内認証機関認定へ 09/10/31
  • No.139 家畜ふん堆肥窒素の新しい肥効評価方法 09/10/30
  • No.138 バイオ燃料作物の生産にどれだけの水が必要か 09/09/30
  • No.137 有機と慣行の農畜産物の栄養物含量に差はない 09/09/29
  • No.136 日本の輸入食品の残留動物用医薬品の概要 09/08/27
  • No.135 日本が輸入した農産物中の残留農薬の概要 09/08/26
  • No.134 日本の輸入食品監視統計の概要 09/08/25
  • No.133 アメリカ農務省が中国輸入食品の安全性を分析 09/08/24
  • No.132 黒ボク土のpHと可給態リン酸上昇が外来雑草を助長 09/08/03
  • No.131 施肥改善に対する意欲が不鮮明 09/08/02
  • No.130 イギリスが農業用資材に含まれる園芸用ピートを明確に表示するよう指示 09/06/26
  • No.129 国内でのナタネ栽培とバイオディーゼル生産の環境保全的意義は? 09/06/25
  • No.128 土壌の炭素ストックを高める農地の管理方法 09/05/26
  • No.127 意外に事故の多い石灰イオウ合剤 09/05/25
  • No.126 食品のカドミウム新基準値設定の動き 09/04/17
  • No.125 EUの水に関する世論調査 09/04/16
  • No.124 アメリカはエタノール蒸留穀物残渣の利用を研究 09/03/03
  • No.123 石灰質資材添加で家畜ふん堆肥の電気伝導度を下げる 09/03/02
  • No.122 イングランドが土・水・大気の優良農業規範を改正 09/02/17
  • No.121 イングランドが硝酸汚染防止規則を施行 09/02/16
  • No.120 カドミウム濃度の低い玄米とナスを生産する新技術 09/01/19
  • No.119 日本農業のエネルギー効率は先進国で最低クラス 09/01/18
  • No.118 家畜排泄物の利用促進を図る都道府県計画 08/12/12
  • No.117 鶏ふんのエネルギー利用とリンの回収 08/12/11
  • No.116 イギリスで農地系の野鳥が引き続き減少 08/11/26
  • No.115 世界の農業普及の流れ 08/11/25
  • No.114 OECDの指標でみた先進国農業の環境パフォーマンス 08/10/16
  • No.113 養豚場を除く畜産事業場からの排水規制が強化 08/10/15
  • No.112 望まれるリンの循環利用 08/09/16
  • No.111 人工衛星画像を利用した新しい世界の土地劣化情報 08/09/15
  • No.110 イギリス(イングランド)が自国の硝酸指令を強化 08/08/13
  • No.109 OECDがバイオ燃料の過熱に警鐘 08/08/12
  • No.108 農林水産省が8作物のIPM実践指標モデルを公表 08/08/11
  • No.107 「土壌管理のあり方に関する意見交換会」報告書 08/07/19
  • No.106 EU環境総局が土壌と気候変動に関する会合を主宰 08/07/18
  • No.105 EUとアメリカの農業環境政策の違い 08/07/17
  • No.104 超強力な生分解性プラスチック分解菌 08/06/03
  • No.103 ダイズの作付頻度を高めると土壌が硬くなる 08/06/02
  • No.102 農業がミシシッピー川の水と炭素の排出量を増やした 08/04/06
  • No.101 日本も農地土壌の炭素貯留機能を考慮 08/04/05
  • No.100 「今後の環境保全型農業に関する検討会」報告書 08/04/04
  • No.99 茨城県の「エコ農業茨城」構想 08/03/06
  • No.98 EUの生物多様性に関する世論調査 08/03/05
  • No.97 EUで土壌保護戦略指令案が合意に至らず 08/01/18
  • No.96 八郎潟を指定湖沼に追加 08/01/17
  • No.95 イギリスの下水汚泥の土壌影響に関する研究報告書 08/01/16
  • No.94 低濃度エタノールを用いた新しい土壌消毒法 07/12/19
  • No.93 飼料イネへの家畜ふん堆肥施用上の問題点 07/12/18
  • No.92 環境保全型農業に関する意識・意向調査結果 07/11/08
  • No.91 バイオ燃料製造拡大が農産物価格と環境に及ぼす影響 07/11/07
  • No.90 減農薬からIPMへ 07/10/11
  • No.89 中国における農業環境問題 07/10/10
  • No.88 ユーレップギャップがグローバルギャップに改称 07/10/09
  • No.87 超臨界水処理による家畜ふん尿のエネルギー利用技術 07/09/14
  • No.86 有機農業用家畜ふん堆肥の品質基準の必要性 07/09/04
  • No.85 気候緩和評価モデル 07/09/03
  • No.84 EUの第3回硝酸指令実施報告書 07/07/23
  • No.83 まだ続く土壌残留ディルドリンの作物吸収 07/05/31
  • No.82 EUREPGAP(ユーレップギャップ)の概要 07/05/30
  • No.81 農林水産省が基礎GAPを公表 07/04/28
  • No.80 抗生物質の代わりに茶葉で豚を飼育 07/04/27
  • No.79 MPSの環境にやさしい花の生産が日本でも開始 07/04/26
  • No.78 畜産事業所からの排水基準 07/04/25
  • No.77 日本での井戸水が原因の新生児メトヘモグロビン血症事例 07/03/26
  • No.76 有機農業の推進に関する基本的な方針(案) 07/03/25
  • No.75 家畜排泄物の利用の促進を図るための基本方針案 07/03/24
  • No.74 EUのLCAに基づいた環境政策 07/03/23
  • No.73 硝酸は人間に有毒ではない!? 07/02/15
  • No.72 形だけの農林水産省環境報告書2006 07/01/20
  • No.71 2005年度地下水の硝酸汚染の概要 07/01/19
  • No.70 「持続性の高い農業生産方式」の追加案 07/01/18
  • No.69 EUの環境および農業に関する世論調査結果 07/01/17
  • No.68 有機農業推進法が成立 06/12/17
  • No.67 野菜畑と河川底性動物との関係 06/12/16
  • No.66 EUの統合環境地理情報データベース 06/12/15
  • No.65 特別栽培農産物ガイドラインの一部改正案 06/12/14
  • No.64 亜鉛の排水基準が改正 06/12/13
  • No.63 コシヒカリへの地力窒素発現量予測 06/11/30
  • No.62 EUが農薬使用に関する戦略を提案 06/11/23
  • No.61 化学肥料の硝安も爆発物の材料 06/11/22
  • No.60 EUが「土壌保護戦略指令案」を提案 06/10/13
  • No.59 国内未登録除草剤残留牛ふん堆肥による障害 06/10/12
  • No.58 高塩類・高ECの家畜ふん堆肥への疑問 06/10/11
  • No.57 水稲有機農業の経済的な成立条件 06/10/10
  • No.56 キャベツおよびカンキツのIPM実践指標モデル案 06/09/10
  • No.55 環境にやさしいバラの生産技術 06/09/09
  • No.54 対象範囲の狭い「農地・水・環境保全向上対策」 06/08/12
  • No.53 朝取りホウレンソウは硝酸含量が高い 06/08/11
  • No.52 イギリスの食品保証制度 06/08/10
  • No.51 イギリスの葉菜類の硝酸含量調査結果 06/08/09
  • No.50 食品のカドミウム規制に終止符! 06/07/14
  • No.49 日射制御型拍動自動灌水装置の開発 06/07/13
  • No.48 EUでは農業が水質汚染の主因 06/07/12
  • No.47 花き生産における国際環境認証プログラム:MPS 06/06/15
  • No.46 アメリカ 耕地からの土壌侵食の実態 06/06/14
  • No.45 コンニャク根腐病対策の新展開 06/06/13
  • No.44 ヘアリーベッチ栽培に補助金を交付 06/05/11
  • No.43 亜鉛の基準に関する動き 06/05/10
  • No.42 食品中カドミウムの国際基準案最終段階 06/05/09
  • No.41 長崎県版GAP(適正農業規範) 06/04/06
  • No.40 イギリスの農薬使用規範 06/04/05
  • No.39 成分表示と消費者の価格許容調査 06/03/15
  • No.38 環境保全に関する意識・意向調査結果 06/03/14
  • No.37 福島県の「環境にやさしい農業」 06/02/27
  • No.36 流出水への監視強化へ 06/02/26
  • No.35 持続農業法施行規則の一部改正 06/02/25
  • No.34 欧州の水系汚染対策 06/02/24
  • No.33 家畜ふん堆肥施用量計算ソフト 06/01/19
  • No.32 JAS規格が一部改正 06/01/18
  • No.31 残留農薬ポジティブリスト制度の導入 06/01/17
  • No.30 EUの農業環境支払事務の会計監査 05/11/29
  • No.29 有機畜産関連の日本農林規格告知 05/11/28
  • No.28 牛ふん堆肥によるコシヒカリ栽培技術 05/11/08
  • No.27 福岡県「農の恵み事業」 05/11/07
  • No.26 フードチェーン・アプローチ 05/09/23
  • No.25 輪換畑ダイズ収量低下の原因 05/09/22
  • No.24 有機農業に対する政府の取組姿勢 05/09/21
  • No.23 定植前リン酸苗施用法 05/08/31
  • No.22 輸入蓄養マグロのダイオキシン類濃度 05/08/30
  • No.21 フード・マイル計算の難しさ 05/08/29
  • No.20 続・コメのカドミウム基準情報 05/07/26
  • No.19 殺菌剤耐性いもち病菌の出現 05/07/25
  • No.18 総合的病害虫・雑草管理(IPM)実践指針案 05/07/23
  • No.17 精米カドミウム含量の動向 05/05/19
  • No.16 家畜ふん堆肥中の抗生物質耐性菌 05/05/18
  • No.15 水田の汚濁物質排出量 05/05/17
  • No.14 北海道「遺伝子組換え」条例 05/04/21
  • No.13 北海道「食の安全・安心条例」 05/04/20
  • No.12 「農業生産活動規範」とは 05/04/19
  • No.11 湖沼の水質保全はどうなる 05/04/18
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  • No.62 EUが農薬使用に関する戦略を提案

    ●問題の背景

     EUは農薬による作業者の健康,食品および環境の安全性を確保するために,軸となる2つの法律を公布している。一つは,販売する農薬の安全性を事前にチェックして危険な農薬を排除するための法律(「植物保護製品の販売に関する指令91/414/EEC」(Directive 91/414/EEC on the placing of plant protection products on the market)で,もう一つは,消費者の安全性確保を目的にした「食料および飼料中の農薬の最大残留レベルに関する規則(Regulation (EC) No  396/2005 on maximum residue levels of pesticides in food and feed) である。これらが遵守されているならば,基準値を超える残留農薬の検出された農産物は生じないはずだが,実際には1996年〜2003年に基準値を超える残留農薬が検出された農産物は毎年約5%に達している。

     こうした事態になっている原因は,これまでの農薬に関する法律の枠組が農薬販売と農薬製造・使用の最終段階に重点を置き,農薬使用の現場段階にほとんど及んでいない点にあるとして,欧州委員会は2006年7月に「農薬の持続可能な使用に関する戦略(案)」(A Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides)を提案した。

    ●農薬戦略(案)の骨子

     農薬戦略(案)は,現行の法律を遵守して,適正使用を徹底させるために,プロの農薬使用者(営利活動として農薬を使用する,オペレータ,技能者,自営農者と法人)の知識と技能の向上を図ると同時に,非プロの農薬使用者の農薬に対する認識を向上させ,さらに,代替技術を普及させて化学農薬使用量を減らすために,様々な措置を講じ,農薬使用にともなう作業者と消費者の健康および環境への害やリスクを最小にすることをねらっている。下記に主要な提案を欧州委員会による「農薬の持続可能な使用を達成するための共同体の枠組を定める指令案」(枠組指令案)(Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community action to achieve a sustainable use of pesticides)を元にして紹介する。

    (1)国家行動計画の策定

     加盟国は,後日,枠組指令が施行されたなら,3年以内に,化学農薬のリスクと農薬依存度を減らす削減目標,方策,工程表を規定した国家行動計画を策定する。その際,経済および環境面での影響を十分考慮するとともに,策定には国民の参加を必須とする。

    (2)プロの農薬使用者等に対する研修の義務化

     加盟国は全てのプロの農薬使用者,販売業者および技術指導者に対して研修を行い,研修修了証明書を発行する制度を設ける。研修項目は,

      1) 農薬およびその使用に関する全ての法規

      2) 農薬による人体に対する中毒や害作用,非標的生物や環境に対するリスクの確認方法救急措置方法と防止方法。

      3) IPM(総合的有害生物管理)戦略と技術,総合的作物管理と技術,有機農業の考え方,IPMの一般および作物別基準

      4) プロの農薬使用者が,特定有害生物ごとに使用状況に応じて最適な製品を選択できるようにする農薬の比較評価

      5) 人体・非標的生物や環境へのリスクを最小にする手法,農薬の貯蔵・ハンドリング・混合時の安全作業方法,空容器・その他の汚染資材・残った農薬(タンク中の混合物を含む)の廃棄方法,オペレータの暴露防止方法(人体保護装置)

      6) キャリブレーションを含む散布装置の作業準備手順と,人間・非標的生物・環境に対するリスクを最小にする操作手順

      7) 散布装置の使用方法,少量散布,低ドリフトノズルなど特殊な散布技術

      8) 事故発生時の健康と環境の保護のための緊急対処法

      9) 健康チェック方法と事故時の連絡先

      10) 関連法規に準拠した農薬使用記録の保持

    (3)研修修了者による農薬販売

     加盟国は,プロ用の農薬を販売する業者は,上記の研修を修了した者を少なくとも1人雇用し,その者が研修を修了したプロの農薬使用者にプロ用農薬を販売できるようにするとともに,非プロ用の農薬を販売する業者は,一般の顧客に農薬の危険性,暴露,適切な貯蔵,取扱と散布,廃棄についての一般的情報を提供させるようにする。

    (4)農薬散布装置の定期検査

     加盟国は,プロの農薬使用者の農薬散布装置および付属部品を検査証明する認定システムを構築して,その責任機関に後日規定される期日から5年以内にプロの農薬使用者の農薬散布装置および付属部品を全て検査させ,検査に合格したものだけを使用させ,その後は一定間隔で検査させるようにする。

    (5)空中散布の原則全面禁止

     農薬の空中散布は原則全面禁止とする。ただし,地上散布と比較して,有効な代替方法がないか,健康および環境へのインパクト削減の点で明らかに利点がある場合と,空中散布が認められている農薬の場合には,空中散布の許可を国の機関に申請できる。

    (6)水系の保護

     加盟国は,水系の近傍における農薬使用について,a)水環境に危険でない農薬を低ドリフト散布装置など効果的な散布技術によって散布させるようにして,b)表流水から一定距離内を,農薬を散布または貯蔵してはならないバッファーゾーンとして指定し,c)表流水に直接隣接した位置に存在する果樹,ホップなどの丈の高い作物についてはドリフトを抑制する適切な措置を確保させ,d)道路や線路またはこれらの沿線,表流水や地下水に隣接した水を浸透しやすい土地,または表流水や下水道に表面流去水を流入させやすい舗装地への農薬散布をできるだけ減らすか,なくすようにする規定を設ける。

    (7)脆弱地域への農薬散布の最小化

     公園,運動場,校庭,遊園地など,多くの人々や農薬に感受性の高い子供などの利用する場所や,特別な自然保全地域での農薬使用を禁止するか,必要最小限にする。

    (8)農薬とその容器および残りのハンドリングと貯蔵

     加盟国は,a)散布前の農薬の貯蔵,ハンドリング,希釈および混合,b)使用済み容器のハンドリング,c)散布後に残った農薬混合物の処理,d)散布に使用した装置の洗浄が,人間の健康と環境に危険を及ぼさないように必要な措置を講じる。

    (9)総合的有害生物管理(IPM)

     加盟国は,IPMを含む低農薬農業の推進に必要なあらゆる措置を講じ,プロの農薬使用者が,環境に優しい低リスクの代替方法を優先的に利用し,それができない場合には,利用可能な農薬のなかで人間の健康と環境に対するインパクトの最も少ない製品にシフトするように措置を講じる。そのために,農業者が,上述の研修などによってIPMや有害生物のモニタリングの知識を得るとともに,IPMに関するアドバイスサービスを受けられるようにして,自らIPMの意志決定を行えるようにして,遅くも2014年1月1日までにプロの農薬使用者がIPMの一般基準を実施するようにする。

    (10)農薬のリスク指標

     欧州委員会は農薬のリスクを計測する指標を策定し,加盟国はその指標に基づいて農薬使用状況を欧州委員会に報告する。

    ●今後の予定

     欧州委員会は,上記の「枠組指令」に基づいて,「植物保護製品の販売に関する指令91/414/EEC」の改正案を提案しており,さらに,「特にリスク指標と戦略の影響を計測するための農薬販売および使用に関する統計収集に関する規則(案)」,「環境要件を考慮した新たな散布装置に関する指令226/42/ECの改正(案)」と,「農薬での基準を含む水行政分野での環境質の基準(案)」を今後提案する。そして,欧州委員会は「農薬戦略専門家グループ」を編成して,優良農業行為規範のガイドラインや,戦略で提案された様々な方策の実施状況をモニタリングするガイドラインを策定する。

     「枠組指令」が採択されて施行されたら2年以内(案)に,加盟国は「枠組指令」の遵守に必要な法律,規則,告示を施行することになる。

     今後の詳細な時間的段取りは明示されていないが,「枠組指令」において,「加盟国は遅くも2014年1月1日までにプロの農薬使用者がIPMの一般基準を実施するように措置しなければならない。」との期日が明示されているため,この期日よりも前に全ての法律が確定されるはずである。

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