環境保全型農業レポート > No.110 イギリス(イングランド)が自国の硝酸指令を強化
記事一覧
  • No.219 日本農業のエネルギー消費構造 12/12/17
  • No.218 アメリカの有機農業者への金銭的直接支援の概要 12/12/16
  • No 217 道路に近い市街地で栽培された野菜の重金属濃度 12/11/26
  • No.216 未熟堆肥は作物の土壌からの重金属吸収を促進する? 12/11/25
  • No.215 全米有機プログラム(NOP)規則ハンドブック2012年版 12/11/24
  • No.214 ソイル・アソシエーションの有機施設栽培基準 12/10/26
  • No.213 イギリスではポリトンネルが禁止に? 12/10/25
  • No.212 EUの有機農業における家畜飼養密度と家畜ふん尿施用量の上限 12/09/24
  • No.211 有機と慣行農業による収量差をもたらしている要因 12/09/23
  • No.210 EU加盟国の有機農業に対する公的支援の概要 12/08/24
  • No.209 窒素安定同位体比は有機農産物の判別に使えるのか 12/07/20
  • No.208 デンマーク農業における窒素・リンの余剰量の削減 12/07/19
  • No.207 有機農業の理念と現実 12/07/02
  • No.206 EUが有機農業規則の問題点を点検 12/07/01
  • No.205 イングランドの農業者は持続可能な土壌管理の知識を十分持っているか 12/06/05
  • No.204 バイオ素材をベースにしたプラスチックの持続可能性評価 12/06/04
  • No.203 OECD加盟国における水質汚染 12/05/08
  • No.202 ヨーロッパの河川における水質汚染の動向 12/05/07
  • No.201 有機農産物の日本農林規格が改正 12/03/31
  • No.200 薬用石鹸成分,トリクロサンの生物への影響 12/03/30
  • No.199 EUにおけるバイオガス生産の現状と規制の現状 12/03/06
  • No.198 トウモロコシのエタノール蒸留粕の飼料価値と飼料供給に与える影響 12/03/05
  • No.197 コスト効果の高い余剰窒素削減政策は何か 12/02/01
  • No.196 世界の食料生産のための農地と水資源の現状と課題 12/01/31
  • No.195 福島県の農林地除染基本方針とその問題点 11/12/19
  • No.194 アメリカの養豚 ふん尿管理の動向 11/12/18
  • No.193 IAEA調査団(2011年10月)の最終報告書 11/11/24
  • No.192 岡山・香川両県から瀬戸内海への窒素とリンの負荷量 11/11/23
  • No.191 IAEA調査団(2011年10月)の予備報告書 11/10/31
  • No.190 放射能汚染事故時に如何に対処すべきか 11/10/12
  • No.189 農林水産省が農地土壌除染技術の成果を公表 11/10/11
  • No.188 アメリカの有機と慣行のリンゴ生産 11/09/20
  • No.187 有機JAS以外の有機農業の実態調査結果 11/08/22
  • No.186 カドミウム関係法律の改正とコメの濃度低減指針 11/08/21
  • No.185 イギリスが国土の生態系サービスを評価 11/08/20
  • No.184 西ヨーロッパと他国の農業生物多様性の概念の違い 11/07/21
  • No.183 中央農研が総合的雑草管理マニュアルを刊行 11/07/20
  • No.182 ビニールハウスは放射能をどの程度防げるのか 11/07/19
  • No.181 大気からの放射性核種の作物体沈着 11/06/13
  • No.180 放射性汚染土壌を下層に埋設する表層埋没プラウ 11/06/06
  • No.179 チェルノブイリ原子力発電所事故20年後のIAEA報告書 11/05/20
  • No.178 農薬の使用状況と残留状況調査の結果(国内産農産物) 11/04/19
  • No.177 キャッチクロップ導入と硝酸溶脱軽減効果 11/04/18
  • No.176 イギリスが世界の食料・農業の将来展望を刊行 11/04/17
  • No.175 2011年度から環境保全型農業実践者に支援金を直接支払い 11/03/28
  • No.174 経済不況は割高な環境保全農産物需要を抑制するのか 11/02/26
  • No.173 施設ギク農家の肥料投入行動とその技術的意識 11/02/25
  • No.172 世界の有機農業の現状(2) 11/01/14
  • No.171 OECDが日本の環境パフォーマンスをレビュー 11/01/13
  • No.170 有機JAS規格の改正論議が進行 10/12/23
  • No.169 都市農業は地下水の硝酸性窒素汚染を起こしていないか 10/12/22
  • No.168 アメリカで不耕起栽培が拡大中 10/12/21
  • No.167 アメリカが有機農業ハンドブック2010年秋版を刊行 10/12/03
  • No.166 EUが土壌生物多様性に関する報告書の第二弾を刊行 10/12/02
  • No.165 春先に深刻な農地の風食とその抑制策 10/11/04
  • No.164 家畜ふん堆肥製造過程での悪臭低減と窒素付加堆肥の製造 10/11/03
  • No.163 固液分離装置を用いた塩類濃度の低い乳牛ふん堆肥の製造 10/09/14
  • No.162 アジアではリン肥料の利用効率が低い 10/09/13
  • No.161 EUでは農地を良好な状態に保つのが直接支払の条件 10/08/26
  • No.160 OECD加盟国の農業環境問題に対する政策手法 10/08/25
  • No.159 ダイズ栽培輪換畑土壌の窒素肥沃度維持技術 10/07/20
  • No.158 アメリカが飼料への抗生物質添加禁止に動き出す 10/07/19
  • No.157 有機質肥料による養液栽培 10/06/22
  • No.156 EUが土壌生物の多様性に関する報告書を刊行 10/06/21
  • No.155 EUで土壌指令成立のめどたたず 10/06/20
  • No.154 全国の農耕地土壌図をインターネットで公開 10/05/27
  • No.153 EUのCAPに関する世論調査結果 10/05/26
  • No.152 農林水産省がGAPの共通基盤ガイドラインを策定 10/05/06
  • No.151 イギリスの有機質資材の施用実態 10/05/05
  • No.150 EUの第4回硝酸指令実施報告書 10/03/29
  • No.149 有機栽培水稲のLCAの試み 10/03/28
  • No.148 アメリカの有機食品の生産・販売・消費における最近の課題 10/03/04
  • No.147 アメリカの家畜ふん尿の状況 10/03/03
  • No.146 IPMを優先させたEUの農薬使用の枠組指令 10/02/01
  • No.145 甘い日本の農地への養分投入規制 10/01/31
  • No.144 欧米における農地へのリン投入規制の事例 09/12/28
  • No.143 米国が土壌くん蒸剤の安全使用強化に動き出す 09/12/27
  • No.142 英国の企業等の環境法令遵守支援ツール 09/11/28
  • No.141 米国が農薬ドリフト削減のためのラベル表示変更検討 09/11/27
  • No.140 農水省が米国有機農業法に基づく国内認証機関認定へ 09/10/31
  • No.139 家畜ふん堆肥窒素の新しい肥効評価方法 09/10/30
  • No.138 バイオ燃料作物の生産にどれだけの水が必要か 09/09/30
  • No.137 有機と慣行の農畜産物の栄養物含量に差はない 09/09/29
  • No.136 日本の輸入食品の残留動物用医薬品の概要 09/08/27
  • No.135 日本が輸入した農産物中の残留農薬の概要 09/08/26
  • No.134 日本の輸入食品監視統計の概要 09/08/25
  • No.133 アメリカ農務省が中国輸入食品の安全性を分析 09/08/24
  • No.132 黒ボク土のpHと可給態リン酸上昇が外来雑草を助長 09/08/03
  • No.131 施肥改善に対する意欲が不鮮明 09/08/02
  • No.130 イギリスが農業用資材に含まれる園芸用ピートを明確に表示するよう指示 09/06/26
  • No.129 国内でのナタネ栽培とバイオディーゼル生産の環境保全的意義は? 09/06/25
  • No.128 土壌の炭素ストックを高める農地の管理方法 09/05/26
  • No.127 意外に事故の多い石灰イオウ合剤 09/05/25
  • No.126 食品のカドミウム新基準値設定の動き 09/04/17
  • No.125 EUの水に関する世論調査 09/04/16
  • No.124 アメリカはエタノール蒸留穀物残渣の利用を研究 09/03/03
  • No.123 石灰質資材添加で家畜ふん堆肥の電気伝導度を下げる 09/03/02
  • No.122 イングランドが土・水・大気の優良農業規範を改正 09/02/17
  • No.121 イングランドが硝酸汚染防止規則を施行 09/02/16
  • No.120 カドミウム濃度の低い玄米とナスを生産する新技術 09/01/19
  • No.119 日本農業のエネルギー効率は先進国で最低クラス 09/01/18
  • No.118 家畜排泄物の利用促進を図る都道府県計画 08/12/12
  • No.117 鶏ふんのエネルギー利用とリンの回収 08/12/11
  • No.116 イギリスで農地系の野鳥が引き続き減少 08/11/26
  • No.115 世界の農業普及の流れ 08/11/25
  • No.114 OECDの指標でみた先進国農業の環境パフォーマンス 08/10/16
  • No.113 養豚場を除く畜産事業場からの排水規制が強化 08/10/15
  • No.112 望まれるリンの循環利用 08/09/16
  • No.111 人工衛星画像を利用した新しい世界の土地劣化情報 08/09/15
  • No.110 イギリス(イングランド)が自国の硝酸指令を強化 08/08/13
  • No.109 OECDがバイオ燃料の過熱に警鐘 08/08/12
  • No.108 農林水産省が8作物のIPM実践指標モデルを公表 08/08/11
  • No.107 「土壌管理のあり方に関する意見交換会」報告書 08/07/19
  • No.106 EU環境総局が土壌と気候変動に関する会合を主宰 08/07/18
  • No.105 EUとアメリカの農業環境政策の違い 08/07/17
  • No.104 超強力な生分解性プラスチック分解菌 08/06/03
  • No.103 ダイズの作付頻度を高めると土壌が硬くなる 08/06/02
  • No.102 農業がミシシッピー川の水と炭素の排出量を増やした 08/04/06
  • No.101 日本も農地土壌の炭素貯留機能を考慮 08/04/05
  • No.100 「今後の環境保全型農業に関する検討会」報告書 08/04/04
  • No.99 茨城県の「エコ農業茨城」構想 08/03/06
  • No.98 EUの生物多様性に関する世論調査 08/03/05
  • No.97 EUで土壌保護戦略指令案が合意に至らず 08/01/18
  • No.96 八郎潟を指定湖沼に追加 08/01/17
  • No.95 イギリスの下水汚泥の土壌影響に関する研究報告書 08/01/16
  • No.94 低濃度エタノールを用いた新しい土壌消毒法 07/12/19
  • No.93 飼料イネへの家畜ふん堆肥施用上の問題点 07/12/18
  • No.92 環境保全型農業に関する意識・意向調査結果 07/11/08
  • No.91 バイオ燃料製造拡大が農産物価格と環境に及ぼす影響 07/11/07
  • No.90 減農薬からIPMへ 07/10/11
  • No.89 中国における農業環境問題 07/10/10
  • No.88 ユーレップギャップがグローバルギャップに改称 07/10/09
  • No.87 超臨界水処理による家畜ふん尿のエネルギー利用技術 07/09/14
  • No.86 有機農業用家畜ふん堆肥の品質基準の必要性 07/09/04
  • No.85 気候緩和評価モデル 07/09/03
  • No.84 EUの第3回硝酸指令実施報告書 07/07/23
  • No.83 まだ続く土壌残留ディルドリンの作物吸収 07/05/31
  • No.82 EUREPGAP(ユーレップギャップ)の概要 07/05/30
  • No.81 農林水産省が基礎GAPを公表 07/04/28
  • No.80 抗生物質の代わりに茶葉で豚を飼育 07/04/27
  • No.79 MPSの環境にやさしい花の生産が日本でも開始 07/04/26
  • No.78 畜産事業所からの排水基準 07/04/25
  • No.77 日本での井戸水が原因の新生児メトヘモグロビン血症事例 07/03/26
  • No.76 有機農業の推進に関する基本的な方針(案) 07/03/25
  • No.75 家畜排泄物の利用の促進を図るための基本方針案 07/03/24
  • No.74 EUのLCAに基づいた環境政策 07/03/23
  • No.73 硝酸は人間に有毒ではない!? 07/02/15
  • No.72 形だけの農林水産省環境報告書2006 07/01/20
  • No.71 2005年度地下水の硝酸汚染の概要 07/01/19
  • No.70 「持続性の高い農業生産方式」の追加案 07/01/18
  • No.69 EUの環境および農業に関する世論調査結果 07/01/17
  • No.68 有機農業推進法が成立 06/12/17
  • No.67 野菜畑と河川底性動物との関係 06/12/16
  • No.66 EUの統合環境地理情報データベース 06/12/15
  • No.65 特別栽培農産物ガイドラインの一部改正案 06/12/14
  • No.64 亜鉛の排水基準が改正 06/12/13
  • No.63 コシヒカリへの地力窒素発現量予測 06/11/30
  • No.62 EUが農薬使用に関する戦略を提案 06/11/23
  • No.61 化学肥料の硝安も爆発物の材料 06/11/22
  • No.60 EUが「土壌保護戦略指令案」を提案 06/10/13
  • No.59 国内未登録除草剤残留牛ふん堆肥による障害 06/10/12
  • No.58 高塩類・高ECの家畜ふん堆肥への疑問 06/10/11
  • No.57 水稲有機農業の経済的な成立条件 06/10/10
  • No.56 キャベツおよびカンキツのIPM実践指標モデル案 06/09/10
  • No.55 環境にやさしいバラの生産技術 06/09/09
  • No.54 対象範囲の狭い「農地・水・環境保全向上対策」 06/08/12
  • No.53 朝取りホウレンソウは硝酸含量が高い 06/08/11
  • No.52 イギリスの食品保証制度 06/08/10
  • No.51 イギリスの葉菜類の硝酸含量調査結果 06/08/09
  • No.50 食品のカドミウム規制に終止符! 06/07/14
  • No.49 日射制御型拍動自動灌水装置の開発 06/07/13
  • No.48 EUでは農業が水質汚染の主因 06/07/12
  • No.47 花き生産における国際環境認証プログラム:MPS 06/06/15
  • No.46 アメリカ 耕地からの土壌侵食の実態 06/06/14
  • No.45 コンニャク根腐病対策の新展開 06/06/13
  • No.44 ヘアリーベッチ栽培に補助金を交付 06/05/11
  • No.43 亜鉛の基準に関する動き 06/05/10
  • No.42 食品中カドミウムの国際基準案最終段階 06/05/09
  • No.41 長崎県版GAP(適正農業規範) 06/04/06
  • No.40 イギリスの農薬使用規範 06/04/05
  • No.39 成分表示と消費者の価格許容調査 06/03/15
  • No.38 環境保全に関する意識・意向調査結果 06/03/14
  • No.37 福島県の「環境にやさしい農業」 06/02/27
  • No.36 流出水への監視強化へ 06/02/26
  • No.35 持続農業法施行規則の一部改正 06/02/25
  • No.34 欧州の水系汚染対策 06/02/24
  • No.33 家畜ふん堆肥施用量計算ソフト 06/01/19
  • No.32 JAS規格が一部改正 06/01/18
  • No.31 残留農薬ポジティブリスト制度の導入 06/01/17
  • No.30 EUの農業環境支払事務の会計監査 05/11/29
  • No.29 有機畜産関連の日本農林規格告知 05/11/28
  • No.28 牛ふん堆肥によるコシヒカリ栽培技術 05/11/08
  • No.27 福岡県「農の恵み事業」 05/11/07
  • No.26 フードチェーン・アプローチ 05/09/23
  • No.25 輪換畑ダイズ収量低下の原因 05/09/22
  • No.24 有機農業に対する政府の取組姿勢 05/09/21
  • No.23 定植前リン酸苗施用法 05/08/31
  • No.22 輸入蓄養マグロのダイオキシン類濃度 05/08/30
  • No.21 フード・マイル計算の難しさ 05/08/29
  • No.20 続・コメのカドミウム基準情報 05/07/26
  • No.19 殺菌剤耐性いもち病菌の出現 05/07/25
  • No.18 総合的病害虫・雑草管理(IPM)実践指針案 05/07/23
  • No.17 精米カドミウム含量の動向 05/05/19
  • No.16 家畜ふん堆肥中の抗生物質耐性菌 05/05/18
  • No.15 水田の汚濁物質排出量 05/05/17
  • No.14 北海道「遺伝子組換え」条例 05/04/21
  • No.13 北海道「食の安全・安心条例」 05/04/20
  • No.12 「農業生産活動規範」とは 05/04/19
  • No.11 湖沼の水質保全はどうなる 05/04/18
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  • No.110 イギリス(イングランド)が自国の硝酸指令を強化

    ●EUの硝酸指令

     EUでは化学肥料や家畜ふん尿に由来する硝酸が農地から流出して,地下水や表流水に深刻な硝酸汚染や富栄養化を起こしている。このため,EUは1991年に「農業起源の硝酸による汚染からの水系の保護に関する閣僚理事会指令」(Council Directive 91/676/EEC:硝酸指令)という法律を公布している(西尾道徳 (1999) EUの農業環境政策とその取組み.農業技術大系.土壌施肥編.第3巻.p.土壌と活用VII 8-8〜8-18.農文協:西尾道徳 (2003) EUでの土壌への養分投入規制の動向.農業技術大系.土壌施肥編.第3巻.p.土壌と活用VII 8-19-2〜8-9-11.農文協)。

     硝酸指令の概略は次のとおりである。

     (1) 加盟国は,(a)硝酸(NO3)が25または50 mg/L(NO3-Nで11.3 mg/L)以上かそうなる危険の高い地表水,(b)NO3が50 mg/L以上かそうなる危険の高い地下水,(c)富栄養化しているかそうなる危険の高い地表水(河口,沿岸,海を含む)であることが確認された水系に水の流入している,集水域内の全ての土地を硝酸脆弱地帯として指定する(国全体を脆弱地帯に指定してもよい)。

     (2) 硝酸脆弱地帯外の全ての農業者は,国の定めた優良農業行為規範を自主的ベースで実施する。

     (3) 硝酸脆弱地帯内の全ての農業者は,国の定めた汚染削減のための行動計画を遵守する(硝酸脆弱地帯内では優良農業行為規範に上乗せした行動計画を遵守することが義務)。

     (4) 加盟国は4年ごとに規定された事項について報告書を欧州委員会に提出する。

     (5) 加盟国が法律に違反し,警告に対して改善措置をとらない場合,欧州委員会は加盟国を欧州司法裁判所に告訴する。

    ●イングランドの硝酸指令に対する対応

     硝酸脆弱地帯はすべての地下水と地表水を対象としているにもかかわらず,当初,イギリスと北アイルランドは,硝酸脆弱地帯を飲料用水源として利用している水系とその集水域だけに限定していた。このため,イングランドは国土の8%だけを硝酸脆弱地帯に指定していただけであった。いっこうに改善措置を講じないため,欧州委員会は,1999年2月にイギリスと北アイルランドを硝酸指令違反で欧州裁判所に告訴した。2000年12月に欧州裁判所はイギリスと北アイルランドが硝酸指令違反であるとの判決を下した。判決に従わない場合には,毎年5,000万ポンド(90億円強)の罰金を支払わなければならなくなる。判決に従って硝酸脆弱地帯を拡大した場合には,新地帯内の農業者の要する新たな対策経費に支出する政府の補助金のほうが罰金よりも安いこともあり,イングランドは47%をカバーする硝酸塩脆弱地帯を追加指定し,従来からのものを含めてイングランドの55%を硝酸脆弱地帯に指定する決定を行ない,2002年12月20日から施行した(西尾道徳 (2003) EUでの土壌への養分投入規制の動向.農業技術大系.土壌施肥編.第3巻.p.土壌と活用VII 8-19-2〜8-9-11)。

    ●硝酸脆弱地帯の追加拡大

     イギリスは,当初,硝酸指令への対応を意図的に遅らせてきた感じすら与えたが,環境・食料・農村問題省(DEFRA)は,2007年8月に一転して硝酸指令に積極的に対応するかのように,自国の硝酸指令を強化する案について,パブリックコメントを求めた(DEFRA: The Protection of Waters Against Pollution from Agriculture〜 Consultation on implementation of the Nitrates Directive in England. 52p. )。 パブリックコメントを求めた第一点は,硝酸脆弱地帯をイングランドの現在55%から70%に拡大する点である。この拡大の理由は,一部地域で硝酸汚染の悪化が進行していることと,水系の硝酸汚染モデルの精度が向上したことによる。そして,硝酸脆弱地帯を70%に限定するのか,イングランド全体を硝酸脆弱地帯として扱うかの意見を求めた。寄せられた意見の多くは,国土全体でなく,硝酸脆弱地帯を国土の70%とするもので,DEFRAは2008年7月に寄せられた意見に対する対応を検討し,そのようにすることに決定した (DEFRA (2008) Government response to comments received in relation to the consultation on the implementation of the Nitrates Directive in England〜The Protection of Waters Against Pollution from Agriculture. 27p. )。イングランドの硝酸脆弱地帯の現状と改正案については,DEFRA (2007) Maps of NVZs proposed for designation in 2008 を参照されたい。

     なお,同様な対応強化手続をイギリスの各地方で行なっているが,北アイルランドは改訂手続を完了して2007年1月から新しい規則を施行しており,イングランドは改正手続の遅い地方となっている。

    ●家畜ふん尿還元の規制強化

     硝酸脆弱地帯の農業者には行動計画をこれまで義務として課してきたが,事態が改善しなかった。それは,現行の行動計画では,家畜ふん尿施用禁止期間を砂土または土層の浅い土壌に限定したり,規制値に例外を設けたりして,厳格な規制は硝酸脆弱地帯の一部農業者だけに課せられているにすぎないためである。このため,行動計画を強化することとし,その案についてパブリックコメントを求め,寄せられた意見を踏まえて,次の対応を決定した。

     (1) 農場の家畜ふん尿窒素の還元量の上限値を,利用農地面積当たり暦年ごとの平均値(放牧中の落下と散布を合わせ)で,170 kg/haとする。

     (2) スラリー還元禁止期間を延長し,全ての土壌タイプに適用する。砂土または土層の浅い土壌では,牧草地で9月1日から12月31日まで,耕地で8月1日から12月31日まで,その他の土壌では,牧草地で10月15日からと1月15日まで,耕地で10月1日から1月15日まで,スラリー還元を禁止する。ただし,固形の家畜ふん堆肥は,可給態N含量が低いため,還元禁止期間を設けない。

     (3) スラリーおよびふんの貯留施設の容量を,豚で26週間分,牛で22週間分,家禽ふんで26週間分にする。ただし,農場内の表面流去リスクの低い圃場(傾斜3度以内で表面流去水が流れにくい,小川などの表流水から50m以上離れていて表面流去水が表流水に入りにくい,圃場排水路がないなど)については,一定量の家畜ふん尿を散布できる例外措置を導入する。また,貯留施設の整備は3年以内に行なう。

     (4) スラリーの散布技術:家畜ふん尿を高い曲線を描きながら高圧で施用するスラリーガンやレインガンの使用を2012年1月1日までに禁止する。そして,裸地や収穫後の刈り株地への家畜ふん尿を施用する際には,家畜ふん尿を24時間以内に混和するようにする。ただし,検査に際しては必ずしも24時間以内に混和できない場合もあることを考慮して柔軟に検査することとする。

     (5) 固形家畜ふん堆肥の貯留条件:固形家畜ふん堆肥は不浸透性素材の堆肥盤上に貯留する。素材は不浸透性素材であればコンクリート以外でも良い。ただし,採卵鶏のふんの山は,雨で崩れて汚染を起こしやすいので,不浸透性の素材でふんの山をカバーするなら,ふんを圃場に堆積して良いことにする。

    ●窒素肥料の施用の仕方と最大窒素施用量の改訂

     (1) 作物による窒素要求がない期間(現行は牧草で9月15日から2月1日まで,その他の作物で9月1日から2月1日まで)において化学肥料窒素の施用を禁止しているが,禁止期間の終わりの期日を1月15日に変更する。なお,新たにナタネと牧草への化学肥料窒素の10月末日以降の施用を禁止する。ただし,牧草には禁止期間内に40 kg/ha以内の施用を2回まで認める。また,アブラナ科作物については,禁止期間内に4週間ごとに50 kg/ha以内の化学肥料窒素の施用を認める。

     (2) 最大窒素施用量:作物の要求量を超える窒素を施用しないようにし,全ての養分源からの窒素の吸収効率レベルを考慮するように,農業者に求める。

     (3) 記録保持:コンプライアンスのチェックを容易にするために,全ての窒素施用記録の保持を要件にする。

    ●最大窒素施用量の計算

     イギリスは,硝酸脆弱地帯の農場は,窒素施用量(化学肥料Nとスラリー/家畜ふん堆肥からの可給態Nの和)の平均値を,作物タイプ別の最大窒素施用量(Nmax)を超えてはならないと規定している。この計算にかかわる数値の一部を今回改訂した。

     主要作物タイプ別の最大窒素施用量(N max)(表1)は,土壌タイプ,標準的な作付体系における土壌からの地力窒素供給量,標準的収量を上げるのに必要な窒素要求量を考慮して設定されている。このため,有効土層が浅くて地力窒素供給量が少ない土壌や,単収が標準収量よりも多い場合には,表1の脚注にしたがって最大窒素施用量を増やすことができる。

     同じ農場でも,圃場や,圃場のなかの区画によって,土層の厚さや収量レベルが異なる。農業者は作物タイプ別にこうした違いを考慮して表1の脚注に示された例外事項に基づいて認められた最大窒素施用量の追加可能分を加算して,農場での最大窒素施用量の総計を計算する。そして,この総計を作物タイプ別の総栽培面積で除して,農場での作物タイプ別の最大窒素施用量の平均値 (N max)を計算する。化学肥料窒素と家畜ふん尿由来の可給態窒素を合わせた窒素施用量をこのN max以内に抑えることが義務として求められる。

     家畜のスラリーや家畜ふん堆肥からの可給態窒素量は表2に示す数値を用いて計算する。数値は窒素効率(nitrogen efficiency)と表現されているが,施肥基準のガイドラインでは,全窒素中の作物吸収可能N% (Nitrogen – Percentage of total nitrogen available to next crop)と表記されているものである。つまり,土壌に施用したときに放出される化学肥料と同等の無機態窒素の含有量を全窒素に対するパーセントで表示したものである。実際にはスラリーや家畜ふん堆肥の種類,施用した時期や土壌タイプによって数値は大きく変動するが,表2の値は多くのデータから導いた平均値的な値である。

     なお,こうした窒素施用量の計算は,DEFRA (2007) Do your nitrogen applications comply with the farm average maximum nitrogen (Nmax) limits? (17p) に詳しく解説されている。

    ●今後の改訂作業の予定

     施行規則の改定案を2008年9月までに国会に提案し,農業者に対するガイダンスとアドバイスを行う予定である。既存の脆弱地帯の農業者は2009年1月から新行動計画を遵守し,新脆弱地帯の農業者は2010年1月までに遵守するようにする。

    ●日本でも望まれる最大窒素施用量の設定

     硝酸脆弱地帯の行動計画で遵守を定めている最大窒素施用量は,日本では北海道の「北のクリーン農産物」で規定されているが(環境保全型農業レポート「一歩進んだ北海道の北のクリーン農産物施肥基準」),日本ではまだ一般化していない。2008年7月に公表された「土壌管理のあり方に関する意見交換会報告書」においても,「総窒素施用量の上限値の設定については,堆肥施用上限値や減肥指導等の運用状況を見つつ,今後さらに検討を深める」として,先送りされている(環境保全型農業レポート「No.107 土壌管理のあり方に関する意見交換会報告書」)。

     日本でも過剰施肥による水質汚染を真剣に防止しようとするなら,イギリスのように,化学肥料と堆肥などを合わせた最大窒素施用量を設定すべきであろう。

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