No.231 イングランドが硝酸脆弱地帯の農地管理規定を強化

●イングランドにおける硝酸脆弱地帯の農地管理規定の経緯

イングランドはかつてEUの硝酸指令を規定どおりに施行せず,2000年12月に欧州司法裁判所から違法の裁定を受けた。これを受けて,硝酸指令に即して,自国の農業に起因した硝酸汚染防止を図る法律を強化する方針を2008年7月に決定した(環境保全型農業レポート「No.110 イギリス(イングランド)が自国の硝酸指令を強化」)。そして,「2008年硝酸汚染防止規則」が2008年に国会で承認され,2009年1月1日から施行された(環境保全型農業レポート「No.121 イングランドが硝酸汚染防止規則を施行〜硝酸脆弱地帯では施肥計画作成を義務化〜」)。

その後,「硝酸汚染防止規則」は,2009年2012年に改正し,さらに2013年にも改正して,法律の名称を「硝酸汚染防止(改正)および水資源(汚染防止)(サイレージ,スラリーおよび農業用燃料油)(改正)規則2013年」The Nitrate Pollution Prevention (Amendment) and Water Resources (Control of Pollution) (Silage, Slurry and Agricultural Fuel Oil) (England) (Amendment) Regulations 2013 と改称した。

これらの改正によって,2013年5月17日,2014年1月,2014年5月ないし2015年秋から新たな規制が施行される。こうした新たな規制の追加に対応して,硝酸脆弱地帯に指定された地域内の農業者が遵守すべき規制の内容,遵守するための技術的対応方策などを解説した,2013年から2016年用のガイドブックをDEFRA(環境農業農村地域省)が刊行した。その主要点を紹介する。
DEFRA (2013) Guidance on complying with the rules for Nitrate Vulnerable Zones in Englandfor 2013 to 2016. 125p.

●家畜ふん尿窒素の施用上限量

イングランドも硝酸指令に合わせて,硝酸脆弱地帯(NVZ)に指定された地域においては,家畜ふん尿の施用量(放牧家畜による直接排泄や施用を合わせて)を,暦年(1月1日から始まる1年)の1年間に家畜ふん尿中の窒素量で170 kg/haを超えてはならないと規定している。これは,草地,飼料畑,耕地,樹園地などの農場の農場全体での平均値である。換言すると,全農地での平均値を170 kg N/ha以下に確保できるなら,一部圃場には170 kg N/haよりも多く施用しても良い,ということである。

因みに,イングランドの標準的係数では,乳牛成畜(乳量9,000リットル超)はふん尿で年間115 kg/の窒素を排泄するので,170 kg N/ha以下のふん尿窒素量に抑えるには年間1.5頭/haしか飼養できない。

農場から他の農場などに搬出された家畜ふん尿は計算から除外することができるが,家畜ふん尿を農場の外に搬出する合意が失敗した際の緊急時対応プランを事前に作っておき,その詳細を保持しておくことが求められている。

なお,イングランドの独自規定として,農場の農地の少なくとも80%を牧草地として確保し,家畜ふん尿の上限量を,放牧家畜で250 kg N/ha,非放牧家畜で170 kg N/haを遵守できる論拠を示せる場合には,放牧草地での上限値を250 kg/haに増やすことができる規則を新たに施行した(既存の硝酸脆弱地帯では2013年5月17日から,新規に硝酸脆弱地帯に指定された場合は2014年1月1日から)

●窒素施用量の最大上限値

窒素施用量には2つの上限値が設定されている。1つは,農地に施用する有機質資材の施用量を,12か月間に全窒素量で250 kg/haを超してはならないことである。家畜ふん尿窒素の上限量が170 kg/haなので,これを超える80 kg/haの全窒素は家畜ふん尿以外の有機質資材のものでなければならない。

この枠組の上で,主要作物には窒素施用量の最大上限値が決められている。当初は,コムギ,オオムギ,オオムギ,油料ナタネ,シュガービート,ジャガイモ,飼料用トウモロコシ,露地ビーンズ,エンドウ,イネ科牧草だけであったが(環境保全型農業レポート「No.110 イギリス(イングランド)が自国の硝酸指令を強化」),2014年1月1日から主要野菜が追加される(表1)。

なお,ここでいう窒素施用量は,当作において,化学肥料からの無機態窒素と有機質資材から供給される可給態窒素を合わせた量である。有機質資材中の可給態窒素量は,全窒素量中の割合で表示されている。全窒素量はサンプルの分析,ガイドブックにある標準値,販売元の分析値,DEFRAが刊行している肥料と施肥についての詳しい技術指導書の肥料マニュアル(DEFRA (2010) Fertiliser Manual (RB209) 8th Edition. 249 p. )の値を使用する。また,可給態窒素割合は,ガイドブックや肥料マニュアルに標準値が書かれている。ガイドブックの値を抜粋して表2に示す。表2の値は,筆者がガイドブックに記載されているものをまとめた値であるが,肥料マニュアルの値は,実際には,施用方法(表面散布,土壌混和,深層注入),施用後の時期,土壌タイプなどに分けて,標準値を記している。

なお,注釈を書いておくと,例えば,ジャガイモのN最大上限値は270 kg/haだが,だからといって,家畜ふん尿由来の窒素施用量を270 kg/haに上げることはできない。家畜ふん尿由来の窒素(全窒素)は170 kg/haまでで,残りの窒素は化学肥料や他の有機質資材で施用しなければならない。

また,表2でスラリーの可給態窒素の割合が,標準値を改正するたびに高くなっていることが注目される。2009年1月1日からの値を環境保全型農業レポート「No.110 イギリス(イングランド)が自国の硝酸指令を強化」に示してあるが,例えば,牛スラリーの可給態窒素割合は,2009年20%,2012年35%,2014年40%と次第に高く設定されてきている。これは初めから可給態割合を実際に近い高い値に設定すると,対応できない家畜生産農場が続出するため,農場の対応状況を踏まえて,次第に高めてきたためと推定される。

また,有機質資材と訳したのは,”organic manure”のことで,家畜ふん尿(スラリー,固形家畜ふん尿(家禽ふん,ワラなどの敷料と混合した家畜ふん尿))とその他の有機質資材(消化汚泥を固液分離した液体と汚泥など)を合わせたものである。”organic manure”を有機質肥料と訳すと,魚粉,油粕などの有機質肥料を連想させるが,これらイングランドではほとんど使われていないので(環境保全型農業レポート.「No.151 イギリスの有機質資材の施用実態」参照),誤解を避けるために,有機質資材と訳した。

窒素施用量の最大上限値は,農場全体をとおした作物ないし作物グループ別の平均窒素施用量に適用される。このため,一部の圃場で最大上限値よりも多く施用し,他の圃場で同じ作物への施用量を少なくして,平均施用量が最大上限値以下にして施用しても良い。

●窒素施用プランの作成

各圃場の作物別に窒素施用プランを作ることが要求されている。プランには,下記のステップにしたがったことを示す記録を添付しなければならない。

ステップ1 生育期間中に作物に吸収可能と考えられる土壌供給窒素量を計算する(土壌窒素供給量)

ステップ2 土壌窒素供給量を考慮して,作物に施用すべき至適窒素量を計算する(作物窒素要求量)

ステップ3 施用するつもりの有機質資材から,それを施用した生育期間中に作物が吸収できると考えられる窒素量を計算する(作物可給態窒素量)

ステップ4 必要な化学肥料量を計算する

1.ステップ1:土壌窒素供給量

土壌窒素供給量Soil nitrogen supply (SNS)は,前作に施肥した肥料の残りを含め,生育期間中に作物に吸収可能になる窒素の土壌中の量(kg N/ha)で,土壌からの溶脱などによる窒素ロス量を考慮してある。具体的には,施肥・播種を行なう前か,その直後の春または秋に,深さ90cmまでの根域内で土壌から供給される窒素量で,次の合計値である。

(1)根域内土壌に存在する無機態窒素量

(2)上記無機態窒素量測定時に作物が既に栽培されていた場合は,作物の吸収していた窒素量

(3)その後の生育期間中に,土壌有機物と作物残渣から無機化されてくる窒素量

肥料マニュアルには,前作作物の種類,土壌タイプ,降水量などによる標準的な土壌窒素供給量が,土壌窒素供給量指標(SNS指標)として,年間61kg/ha未満の「0」から,240 kg N/haを超える「6」まで7段階にランク分けされてまとめられている。例えば,前作に穀物を栽培した作土の深い肥沃なシルト質土壌で,降雨量600 mm未満なら,土壌窒素供給量指標は「2」(81〜100 kg/ha),600〜700mmなら「1」(61〜80 kg N/ha)となる。肥料マニュアルの標準的な値を使用して良い。根域内の無機態窒素量は,土壌の依頼分析で測定することもできる。

2.ステップ2:作物窒素要求量

肥料マニュアルは,作物窒素要求量を,販売額と肥料代金を考慮して,経済的に最も得になる収量を上げるために,「作物に供給すべき窒素量」と定義している。そして,コムギでは,肥料窒素1 kgの代金を支払うのに要する作物収量を損益分岐点として,標準の損益分岐点を5 :1,つまり,肥料窒素1 kgの代金を支払うのに要する作物収量を5 kgとして,作物の標準窒素要求量を土壌窒素供給量指標別の値として提示している。

例えば,土壌窒素供給量指標が「2」(土壌窒素供給量81〜100 kg/ha)の場合,窒素要求量は,秋・初冬播きコムギだと,軽しょうな砂質土壌で100 kg N/ha,土層の浅い土壌で210 kg N/ha,土層の深い粘土質土壌で190 kg N/haである。肥料代金や農産物販売額が変動した場合には窒素要求量を調整することになる。

施肥マニュアルでは,主要な作物について経済的に最も得になる収量を上げるのに必要な窒素要求量を,土壌窒素供給量指標の大きさに応じて表によって示している。その際の標準的収量の一部は表1に示したのと同じ値である。

3.ステップ3:作物可給態窒素量

通常の無機化学肥料中の作物可給態窒素量は,ラベルに表示されている。また,代表的な家畜ふん尿中の可給態窒素量は既に表2に示した。

4.ステップ4:必要な化学肥料量

土壌窒素供給量を除いた作物窒素要求量から,施用する有機質資材から供給される可給態窒素量を差し引いた,残りの窒素量を化学肥料で供給する。

●低集約農業での記録の一部免除

下記の条件を満たす低集約農業者は,化学肥料と有機質資材の実際の詳しい施用についての記録の保持を免除された(従来からの硝酸脆弱地帯では2013年5月17日から,新たに指定された硝酸脆弱地帯では2013年7月1日から)。

(a)農地の少なくとも80%が草地であり,かつ,

(b)100 kg N/haを超える窒素を,有機質資材(家畜によって直接圃場に施用されるふん尿Nを含む)で施用せず,かつ,

(c)90 kg N/haを超える窒素を,化学肥料で施用せず。かつ,

(d)外部から有機質資材を農場に持ち込まない。

この規則を活用したい場合は,上記の低集約農業者基準を遵守していることを示す十分な情報(圃場ごとの肥料記録)を記録しておく必要がある。

●堆肥だけ施用の場合の特例

「硝酸汚染防止規則」において,「農場管理者は農場の農地に施用する有機質資材の施用量を12か月間に窒素総量で250 kg/haを超えてはならない。」と規定されていた。これが2013年4月の改正によって,下記が追加された(既往の硝酸脆弱地帯では2013年5月17日から,新規の硝酸脆弱地帯では2014年1月1日から施行)。

(1)農場管理者は,農場の農地に施用する有機質資材の施用量を,12か月間に窒素総量で250 kg/haを超してはならない。

(2)農場管理者は上記(1)項で規定された上限値を,農場管理者が認証を受けた植物廃棄物の堆肥ないし植物/食品廃棄物の堆肥の形態の有機質資材を,下記(3)と(4)項の要件を満たすなら,超えることができる。

(3)上記(2)項を行なおうとする農場管理者は,農場内の農地にヘクタールに施用する植物廃棄物の堆肥ないし植物/食品廃棄物の堆肥中の窒素総量が下記を超えないように確保しなければならない。

(a)堆肥をマルチとして散布する場合や土壌に混和する場合のいずれであっても,2年間の施用量が500 kgを超えない。

(b)果樹園(リンゴ属,ナシ属,サクラ属のもの)でマルチとして施用する場合に,4年間に1,000 kgを超えない。

(4)農場管理者は,(3)項に規定された農地に,(a)および(b)にしたがって施用している期間内に他の有機質資材を施用してはならない。

●固体有機質資材の野積みによる一時的貯留の許可

「硝酸汚染防止規則」で,家禽ふんなど固体有機質資材の野積みによる一時的貯留は,野積み期間やその使用について記録を保持するなら,当初から許可されていた。この実施について,新たな条件が追加された(新旧硝酸脆弱地帯とも,2014年1月1日から施行)。

(1)自立堆積物として十分堆積するのに十分な固形物であること

(2)堆積資材内から自然に廃液が流出してこないこと

(3)敷料のない家禽ふんは不透水性シートで被覆すること

(4)下記には設置してはならない

(a)表流水(水路を含む)や農地排水路から10 m以内

(b)湧水,井戸,掘削孔から50 m以内

(c)冠水・湛水する可能性があると考えられる農地

(5)下記を行なわなければならない

(a)少なくとも12か月ごとに一時的圃場堆積物を移動させる

(b)同じ場所に戻るには,少なくとも2年間の間を置く

(c)一時的圃場堆積に使用した場所と,使用した期日の記録を保持する

なお,水分が多すぎる有機質資材を貯留するには,建物内や不透水性盤での貯留といった別の方策を確保する必要がある。排出された液はスラリーに分類され,収集して貯留しなければならない。しかし,いったん十分量の廃液が漏出してより固形になったなら,一時的圃場堆積に移すことができる。

この規定から,敷料と混合された家畜ふん尿は一次堆肥化が終わって,汁液の漏出が納まれば,上記の条件を守りつつ,圃場に野積みできると理解できる。

●有機質資材の散布禁止場所と施用方法

「硝酸汚染防止規則」によって,下記の農地には有機質資材が常時施用禁止になっている。

(a)表流水(水路,一時的に乾いた水路,パイプ水路)の両側,少なくとも10 mずつの範囲

(b)湧水,井戸,掘削孔から少なくとも50 mの範囲

(c)傾斜12度の急傾斜地

(d)前24時間のうち,12時間超にわたって湛水,冠水,積雪ないし凍結している土壌(早朝に凍結していても日中に溶ける場合には施用を行なうことができる)

(e)借地契約,悪臭理由,特別科学的重要地,農業環境事業参加などによる散布禁止地。ただし,特別科学的重要地,農業環境事業参加地でも,ワラと混合した固形家畜ふんは,6月1日から10月31日の間に施用することができる。また,表流水に直接散布せずに,年間の総量がha当たり12.5トンを超えないなら,表流水の両側10 mよりも近くに散布することができる。

(f)石ころだらけや凸凹地で,散布機を効率的かつ安全に使用できない場所

2013年5月から,下記の改正が施行された。

(a)精密ふん尿散布装置(バンド状散布機*や浅いインジェクター**を用いて,スラリー,下水汚泥の嫌気消化液を散布する場合には,表流水から6 m超離れていれば散布できる。

*バンド状散布機:ホースの引きずり式や滑走部の引きずり式の散布機

**浅いインジェクター:土壌表面下10 cmより浅い位置への注入式とドリブルバー施用式散布機

●速効性窒素含量の高い有機質資材の施用禁止期間

「硝酸汚染防止規則」によって従来から,速効性窒素含量の高い有機質資材(スラリー,家禽ふん,液状消化汚泥など,全窒素含量の30%超が作物に容易に吸収される形態の窒素となっている有機質資材)は,不適切な時期に施用すると水を汚染するリスクがかなり高い。それゆえ,こうしたタイプの有機質資材を散布してはならない「禁止期間」が設けられている。

砂質土壌ないし土層の浅い土壌:草地(9月1日〜12月31日),耕地(8月1日〜12月31日)

他の全ての土壌:草地(10月15日〜1月31日),耕地(10月1日〜1月31日)

例外として下記を認める。

(a)2013年に初めて硝酸脆弱地帯に指定された場合には,2015年7月を過ぎてから禁止期間を遵守する。

(b)砂質土壌ないし土層の浅い土壌の耕地に9月15日かそれ以前に作物を播種した場合,8月1日と9月15日の間(両日を含む)に有機質資材を施用することができる。

(c)有機農業者か正式の有機転換農業者の場合には,禁止期間中に下記の作物に最大量(150 kg N/ha)まで施用することが許される。

(d)冬作油料ナタネでは,禁止期間の開始日と10月末日の間に施用することができる。

(e)アスパラガス,アブラナ科,イネ科牧草,越冬性サラダタマネギ(春に玉が大きくならないうちに,茎葉を収穫するもの),球根タマネギでは,禁止期間の開始日と2月末日の間に施用できる。

(f) 公認の有資格アドバイザーによるアドバイス書面に基づく場合は,禁止期間中であっても他の作物に施用できる。

●おわりに

紹介したガイダンスは,イングランド政府が同国の硝酸汚染防止規則を踏まえて,硝酸脆弱地帯の農業者に具体的な対処方策を示したものである。そのなかには,政府の規則についての解釈が裁判所と食い違う可能性もあるものもあるようで,そうした箇所が出た場合には後刻検討し直すことを冒頭に記している。

日本は水質汚染防止を図るための農業の仕方を,農薬取締法による農薬についての規制を除き,法的にあまり厳しく規制していない。

例えば,2005年6月に「湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律」が成立し,農地・市街地からの流出水対策が必要な地域を,新たに「流出水対策地区」に指定し,「流出水対策計画」を策定の上,対策措置を進めることができるようになった(環境保全型農業レポート「No.36 流出水への監視強化へ」)。しかし,これが厳しく適用された事例は知られていない。

また,1999年に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が施行されたが,堆肥の製造やスラリーの貯留は雨水を遮断して地下浸透のない構造の施設で行なうことを義務化しただけで,家畜ふん堆肥やスラリーの施用量の上限は規制されていないので,極端なことをいえば,農地であれば無制限に施用できるままになっている。

化学肥料を主体にした標準的な施肥基準が都道府県によって作られているが,これを農業者が守る法的義務はない。

農業者が環境を汚染しない農業を実施することを定めた基本法を成立させ,それを具体的に行なうための実践的なガイドライン(環境保全型農業レポート「No.220 アメリカ農務省の保全農業方法基準」参照)を策定したうえで,それを守った農業を実施する者には,それによって収益が減少する分を補償する制度を早く始めることが期待される。そうした方向に向けて,本ガイドブックは参考になろう。