No. 366 アメリカが有機農業規則の改正を提案

●全米有機プログラム(NOP規則)

 アメリカは1990年に『アメリカ有機食品生産法』を公布して,有機というラベル表示する食品の生産とハンドリング(有機食品や原料の運搬・貯蔵・加工・包装・取引・販売など)についての,国の基準を策定するための枠組を定めた。その具体的やり方を定めた法律は「全米有機プログラム」National Organic Program(NOP)と呼称し(以下,NOP規則と略記する),2000年3月に公表し,パブリックコメントのうえ交付して,2002年10月に発効した。同法は,農務省の農業マーケティング局が所管している。

●NOP規則の改正案に対するパブリックコメント募集

 EUの加盟国は27か国で,その有機農業の基準には国の事情によって異なる部分が多々存在している。このため,有機農業基準をできるだけEU内で統一する作業を重ね,2021年1月1日から新規則を施行することになっていた(環境保全型農業レポート「No.338 EUの新しい有機農業規則の主要点」参照)が,2022年1月1日からに延期された。

 アメリカではEUのような州による有機農業規則の違いは問題はないものの,有機農業が急速に拡大したことにともない,深刻な問題が生じた。つまり,NOP規則の想定していなかった行為が増え,有機生産物の完全性(integrity:生産物がNOP規則を完全に遵守していて,有機の特性を保持し続けていること)を損なう行為が,NOP規則の不備をついて行なわれ,有機生産物への信頼を損な失わせる詐欺行為が増えた。このため,農業マーケティング局は,詐欺行為を行なえないように,NOP規則を強化する改正案を,2020年8月5日に官報(National Organic Program; Strengthening Organic Enforcement. Federal Register. Vol. 85, No. 151. 57pp.)に掲載して,意見を2020年10月5日まで募集している。

 なお,この改正案に関する関連情報は,“Strengthening Organic Enforcement Proposed Rule” の “Supporting Documents” に掲載されている。

 以下に,官報の記事から,今回のNOP規則の改正案を提案した背景と,改正案の概要を紹介する。

●アメリカの有機農産物販売額の急増に伴う違反行為の増加

 アメリカにおける有機農産物の販売総額は,1997年の34億ドルから2019年には551億ドルに増加した。原材料の供給者から最終需要者に至る全過程をサプライチェーン(供給連鎖)と呼んでいる。有機農産物の販売額がまだ多くない段階では,農場で生産された有機生産物は,卸売業者を経て小売業者,そして消費者となっていた。その後に需要と販売は大きく成長するとともに,サプライチェーンに,もっと多くの生産者,卸売業者,仲買人,輸入業者,多様な販売業者,その他の人達が参加するようになった。そして,改正NOP規則案は,次の例を記述している。

  1. 認証を受けた有機農場が有機トウモロコシを生産する。
  2. 有機トウモロコシが非認証のトラックで地元の穀物エレベーターに運搬され,近隣の生産者による有機トウモロコシとまとめられる。
  3. 認証を受けていない農産物商人がトウモロコシを購入する。
  4. トウモロコシは無認証のトラックで無認証の貯蔵施設に運搬される。輸送と貯蔵の両者とも,農産物取引業者によって所有されておらず,下請けに出されている。
  5. 農産物取引業者はトウモロコシを,認証を受けた有機の穀物サプライヤーに販売する。農産物取引業者は,取引を容易にするために無認証の仲買人を使っているため,自分も匿名のままである。
  6. トウモロコシは無認証の鉄道や艀(はしけ)で穀物サプライヤーに運搬される。そのトウモロコシは数回にわたって積み替えられて一時貯蔵された後,認証を受けた穀物サプライヤーに納品される。
  7. 認証を受けた有機の穀物サプライヤーはトウモロコシを貯蔵して,無認証の仲買人を経由して輸入業者から購入したトウモロコシと混合する。
  8. 認証を受けた加工業者はトウモロコシと他のいくつかの成分を混合して有機のニワトリの飼料を創り出す。
  9. 認証を受けた加工業者は,認証を受けた有機の卵生産者に飼料を販売し,それを無認証のトラックで輸送する。
  10. 認証を受けた有機の卵生産者は有機卵を無認証の販売業者に販売する。
  11. 無認証の販売業者は有機卵を小売業者に販売し,そこから消費者に販売する。

 これは,複雑な有機サプライチェーンの例の1つにすぎない。加工業者が,国内や輸入の両者に由来するいくつかの成分を最終の鶏飼料に混合していることを考えると,もっと複雑になる。各材料は独自のサプライチェーンを有しており,たった1つの有機生産物に,それらを混ぜ合わせて複雑で濃密なクモの網ができている。

 この例にあるような無認証のトラック,鉄道や艀で,有機で生産したトウモロコシなどの農産物を運搬し,無認証の貯蔵施設(穀物エレベータ)に貯蔵すると,通常きちんと清掃していないため,以前に運搬・貯蔵した慣行のトウモロコシ残りが混合してしまう。また,長い有機サプライチェーンには,現在のNOP規則がサプライチェーンの短い一端を担う事業体の参加を想定していなかったため,明確には認証を求めていない部分に無認証の事業体がサプライチェーンに参加している。こうした慣行農産物を扱っている運搬車両や貯蔵施設を無断で使用することによって,有機農産物の完全性が損なわれてしまう。そのことを隠して,有機農産物として販売することが詐欺行為である。

 この他にも,NOP輸入認証;記録保持と生産物のトレーサビリティ;認証組織の人材の資質とトレーニング;有機経営体の認証の標準化;認証経営体の無予告の現場検査;認証活動の監視;外国の評価システムの適合性;新設する栽培グループの認証;非小売コンテナのラベル表示;非認証事業所の毎年の更新の必要性;遵守と抗告のプロセス;複数成分製品の有機含量の計算も問題となっている。これらについての改正案は,現行規準と比較して,前出の ”Strengthening Organic Enforcement Proposed Rule” の ”Supporting Documents” のなかの ”Side-by-Side Comparison(current regulations to proposed rule)(pdf)” に記してある。

 こうした問題点は,農業マーケティング局を始めとする行政部局だけでなく,産業界からも以前から指摘されている。このため,これらを是正する改正案を作成して,今回,パブリックコメントに図った次第である。