No.001-1 特別栽培農産物の条件設定とその問題点

●特別栽培農産物の条件とは?

 周知のように,2003年5月に特別栽培農産物の表示ガイドラインが改正された。これにより,2004年4月1日以降に生産される特別栽培農産物は,「化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として,土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに,農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産することを原則とし」,化学合成農薬の使用回数が慣行的に行われている使用回数(土壌消毒剤,除草剤等の使用回数を含む)の5割以下であって,かつ,化学肥料の窒素成分量が,慣行的に使用される化学肥料の窒素成分量の5割以下で生産された農産物に限定された。なお,こうした条件で生産されて精米されたコメは特別栽培米と呼ばれる。
化学合成農薬の散布回数と化学肥料窒素施用量の慣行レベルは,地方公共団体が定めるか,その内容を確認することとなっており,使用実態が明確でない場合には特別栽培農産物の表示を行わないことになっている。では,都道府県ごとの慣行レベルはどう設定されているのだろうか。まだ決めていない一部の県もあるが,大方の都道府県の慣行レベルは,農林水産省の消費・安全局にある表示・規格課のホームページから知ることができる。

●化学窒素施用量に関する盲点

 その概要を水稲の例でみてみる。水稲への化学肥料窒素の施用量は,品種,気象条件,有機物の施用実態などで当然異なる。2004年5月末日現在,北海道は全域で10a当たり10kg,神奈川県は全域で5.5kgなどを設定している。他方,兵庫県は地域からの申請を県が承認する方式を取っていて,JAあわじ島では5.1kg,JAたじまでは3.2kgなどとしている。全国平均の化学肥料窒素施用量は1985から87年頃に最も多くて10.9kgであったが,その後年々減少して2001年には6.95kgに減少した。6.95kgや3.2kgの50%以下の化学肥料窒素だけで,まともな単収を上げられるはずがない。当然,有機物を施用して土壌生産力を向上させることになるが,極端な場合には有機物の過剰施用が起きかねない。化学肥料も有機物も過剰施用すれば土壌生産力の維持と環境保全の両面で悪となる。従って,有機物の施用量にも上限を設定することが必要である。しかし,有機物の適正施用量や上限値の設定はガイドラインで求められてなく,一部の地方自治体しか設定していない。

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●農薬の散布回数に関する盲点

 水稲への農薬の散布回数は,群馬県全域の8回から岐阜県全域の26回までの幅があり,北海道はうるち米で22回に設定している。
農薬散布で問題なのは,散布回数は有効成分の散布量と必ずしも比例しないことである。例えば,農林水産省統計情報部の行った農業生産環境調査報告(2000年)によると,10a当たりの水稲への有効成分の総散布量が最も少ないのが北海道0.4kg,最も多いのが山陽1.0kgで,北関東は0.5kgとなっている。しかし、延べ投入回数でみると、最も多いのが北海道18.6回,最も少ないのが南関東7.5回で,北関東は10.9回である。散布回数と有効成分散布量が比例すると理解されると,北海道が有効成分散布量で最も多いと誤解されるが,実際には最も少ない。寒冷地ほど有害生物発生量が少ないので,有効成分散布量が少なくてすむが,北海道は低濃度で多数回散布を行っていると推定される。把握しやすい散布回数で基準を定めているが,消費者が産地間を比較して誤解しないことが望まれる。いずれにせよ,地域ごとに農薬の散布回数を減らせば,地域の散布量も減る。農薬を減らしてフェロモンや生物農薬を併用することは,好ましいことである。