No.004-1 群馬県が「肥料等の大量投与の防止に関する条例」を施行

循環型社会を目指す法律の陰で

2000年6月に「循環型社会形成推進基本法」や「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」などが公布された。これらの法律は,使用済みの製品をできるだけ循環利用するとともに,利用できない製品は適正処分して,天然資源の消費を抑制し,かつ環境への負荷をできる限り低減させる循環型社会の形成を目指している。環境保全型農業もその一環といえる。
しかし,現実は理想社会の形成に向けて素直に動くばかりではない。企業等が,有機性廃棄物を堆肥にして農家に循環利用してもらうことを計画したとしても,堆肥が売れなかったらどうするであろうか。企業等の中には,農地への堆肥の施用上限が法律で決められていないことから,金を払って農家と契約して,莫大な量の売れ残りの堆肥や,廃棄物そのものを堆肥と称して耕作放棄地に施用したり野積みしたりする可能性を否定できない。現に2003年に群馬県で通常の施肥量を大幅に超える肥料と称する廃棄物の投与計画が判明した。周辺地域住民の心配する事例が発生したのである。幸いこの件については,行政,警察と地元住民の取組によって未然に防止できたそうであるが,循環型社会を目指す陰で恐れられていた出来事であった。

●群馬県が定めた「肥料等の大量投与の防止に関する条例」

群馬県はこうした事態の再発を防止して,農地等(農地および森林)の保全,永続的な利用並びに周辺環境の保全を確保するために,「肥料等の大量投与の防止に関する条例」を定め,2004年6〜7月にパブリックコメントを募集した後,2004年10月1日から施行した。

条例は,肥料取締法の肥料(特殊肥料の堆肥以外の肥料も対象)と地力増進法の土壌改良資材などを対象にし,概略次の内容となっている。
▼施行規則で規定されたこれらの上限量を超えて,施用等(農地等での施用または保管)を自ら行うか,他の者に行わせようとする者は,施用計画を30日前までに知事に届け出なければならない。
▼知事は学識経験者の意見を参考にしつつ,農地等の保全などが損なわれると認められる場合には,計画の変更や中止を指導することができる。
▼また,既に実施されている計画において,農地等の保全などが損なわれていると認められた場合には,施用等の変更,中止や原状回復などを指導することができる。
▼指導に従わない者に対して,知事は関係市町村長の意見を聴いた上で,当該者に勧告することができる。勧告に従わない者に対しては,当該者の弁明を聴いた上で,公表することができる。
▼そして,届出をしなかったり,虚偽の届出をしたりした者には,5万円以下の過料を課す。
なお,県や独立行政法人などの指定された機関は条例の適用対象外となっている。

●目的は,施肥を装った「不当な行為」の防止

この条例は通常の営農活動に支障を及ぼさずに,施肥を装った「不当な行為」を防止することを目的にしている。このため,施行規則では,届出を要する施用上限量を下記のように規定している。
すなわち,
(1)農地への施用量は1作当たり15t/10a(施用総量が15t未満は除く)
(2)農地での保管量は1か所当たり50t
(3)森林における施用および保管の量は5t/haとし,これらを超える場合に届出を必要とする。
手続きの方法については図を参照していただきたい。群馬県における施用実態は平均1.9t/10aで,最大10t/10aとのことで,これを大幅に上回る量を規定している。寄せられたコメントの中にも,この上限量は農業生産のためには過大すぎるので,1/3の5t/10aに落とすべきとの意見があった。しかし,県は「不当な行為」を防止するためであって,これが施肥基準と誤解されないように指導するとしている。
リサイクル法(資源の有効な利用の促進に関する法律)が1991年に公布されて,乗用車や家電製品の不法投棄が後を絶たないように,各種産業からの有機性廃棄物が堆肥や有機質肥料と称して,不当に農地に投棄される可能性は全国的に考えられよう。従って,群馬県以外でもこうした条例が早急に整備されることが期待される。