No.001-2 滋賀県が環境こだわり農業推進条例で直接支払制度を開始

関西の水源である琵琶湖の水質が農業や生活排水によって悪化している。滋賀県は農業に由来する水質汚染を減らすために,2003年4月に「滋賀県環境こだわり農業推進条例」を施行した。化学合成農薬と化学肥料を慣行の50%以下に削減するほか,濁水の流出防止など環境負荷を削減するのに有効な指定された技術で5年間農業生産を行うとの協定を知事と結んだ農業者の生産した農産物を,県が「環境こだわり農産物」として認証して認証マークを付けて販売することを認め,農業者に奨励金を支給する制度である。

環境保全と農業所得との矛盾

化学肥料や化学合成農薬を慣行の50%以下に削減するだけなら,特別栽培農産物と同じだが,それよりも環境保全を強く求めている。すなわち,両化学資材の削減に加えて,(1)水田からの濁水の流出防止,(2)チャ園への過剰施肥防止(有機質肥料を含め年間の窒素総施肥量を54kg/10a以下),(3)周辺環境に配慮した農薬の使用,(4) 使用済み農業用プラスチックの適正処理の4つを必須技術とし,その他に土壌診断に基づくリン酸の適正施用,緩効性窒素肥料の使用などの推奨技術を指定している。そして,必須技術と推奨技術を合わせて,水稲と茶では4つ以上,その他の作物は3つ以上を実施することを課している。

水稲では化学肥料窒素の施肥上限量は4kg/10aに設定されている。水稲への化学肥料窒素施用量の全国平均値は2001年で6.95kg/10aだが,これよりも少ない。水田の水質浄化機能は,灌漑水の窒素濃度があるレベルより高いときに発揮され,琵琶湖周辺のように灌漑水の窒素濃度が非常に低い場合には,通常量の化学肥料施用でも水田から排出される窒素量が流入量を超えてしまう。このため,4kg/10aという低い施用量が設定されていると理解される。この施用量では,別途規定されている適正施用量の家畜ふん堆肥などの有機物を施用しても,全国平均の水稲単収よりも減収するケースが少なくないと考えられる。琵琶湖の水質が改善されて,それを飲む都市住民がメリットを受けるのに,単収低下によって農業所得が減るだけなら,これを実践する農業者はごくわずかだけとなろう。

●こだわり農産物認証制度と直接支払い制度の施行

そこで導入されたのが,環境こだわり農産物認証制度と直接支払制度である。2004年1月から知事と5年間の協定を結ぶ「環境こだわり農業実施協定」と,それに基づいて生産された農産物に認証マークを付けて販売することを認める「環境こだわり農産物」制度を施行した。そして,2004年4月から環境農業直接支払交付金の交付を開始した(2007年からの交付金額は2006年度中に決定する)。交付額は単価×作付面積×作付回数で算出される。10a当たりの単価は,水稲で栽培面積3ha以下の場合には5,000円,3haを超える分には2,500円,施設野菜(アスパラガス,トマト,ミニトマト,キュウリ,メロン,イチゴ)で3万円,露地野菜とその他の施設野菜で5,000円,果樹(ブドウ,ナシ,モモ,イチジク)で3万円,その他の果樹で1万円,チャで1万円などとなっている。

以上の具体的内容は,滋賀県農政水産部環境こだわり農業課のホームページ<http://www.pref.shiga.jp/g/kodawari/>から入手できる。

*特別栽培農産物が食の安全性を重視した表示制度なのに対して,環境こだわり農産物は食と環境の双方の安全性を重視した制度といえよう。理屈上は,農業からの水質汚染が減れば,水道の浄化コストが下がるので,都市住民の支払った税金の一部を投入して,農業者を支援するとともに,多少割高な農産物でも,食と環境の安全性に努めた環境こだわり農産物を消費者に理解してもらい,生産コストの一部を負担してもらう制度といえる。