No.35 持続農業法施行規則の一部改正

改正する省令案のパブリックコメント公募

 農林水産省は2006年1月19日に「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(持続農業法)の施行規則の一部を改正する省令案について,パブリックコメントを公募に付した

 持続農業法は1999年に,雨水を遮断した施設で家畜ふん尿を貯留・堆肥化する「家畜排泄物法」,堆肥の流通促進を図るための堆肥の品質表示基準を定めた「肥料取締法」の一部改正とともに,いわゆる「環境3法」として公布された。

 持続農業法は,3つのカテゴリー,すなわち,堆肥の利用,施肥および有害生物防除について,環境にやさしいものとして指定された技術の中から,カテゴリーごとに1つ以上の技術を採用する耕種農家に低利の融資や税制上の優遇措置を与えるもので,これを実践する農業者はエコファーマーとして認定される。

 同法の施行規則で次の技術が指定されている。

堆肥の利用

 ・堆肥等有機質資材施用技術 ・緑肥作物利用技術

施肥

 ・局所施肥技術 ・肥効調節型肥料施用技術 ・有機質肥料施用技術

有害生物防除

 ・機械除草技術 ・除草用動物利用技術 ・生物農薬利用技術 ・対抗植物利用技術 ・被覆栽培技術 ・フェロモン剤利用技術 ・マルチ栽培技術

 今回,上記に加えて,有害生物防除技術として,下記の4技術を追加する案について2006年2月18日までに意見を提出することが求められた。

  1. 「温湯種子消毒技術」(種子を温湯に浸漬することにより,当該種子に付着した有害動植物を駆除する技術)
  2. 「抵抗性品種栽培・台木利用技術」(有害動植物に対して抵抗性を持つ品種に属する農作物を栽培し,又は当該農作物を台木として利用する技術)
  3. 「熱利用土壌消毒技術」(土壌に対して熱を加え、温度を上昇させることにより,土壌中の有害動植物を駆除する技術)
  4. 「光利用技術」(有害動植物を駆除し,又はそのまん延を防止するため,有害動植物に対する誘引効果,忌避効果又は生理的機能の抑制効果を有する光を利用する技術)