『現代農業』1988年10月号 305ページ~309ページ(ページ数:5)
タイトル
高速道路で居眠り運転車に追突され、むち打ち症になり、酪農は休業状態。事故直後は月40万円の支払いだったが、11ヵ月目から治療費だけ。どのように請求したらよいか。
執筆者・取材対象: 筒井信隆
見出し
●交通事故の被害者は全損害を請求できる―裁判上の基準が一番高い◎「治療費」◎「付添看護費」◎「入院雑費」◎「通院交通費」◎「子供の学習費等」◎「家屋等改造費」◎「弁護士費用等」◎「休業損害」―あなたの場合、念書に基づき月70万円の請求ができる◎「後遺症による逸失利益」―むち打ち症が残るようなら診断書を書いてもらい請求を◎「傷害慰謝料」◎「後遺症慰謝料」
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