ルーラル電子図書館会員規約

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 本規約は、会員と一般社団法人農山漁村文化協会 以下農文協というとの間の、農文協の情報提供サービス「ルーラル電子図書館」(以下ルーラル電子図書館という)の利用に係わる一切の関係に適用するものとします。

第1条 (本規約の範囲および変更)

 農文協がオンラインまたは農文協が提供する手段を通じ随時会員に対して発表する諸規定は、本規約の一部を構成し、会員はこれを承諾するものとします。また、農文協は、会員の事前の承諾を得ることなく本規約を変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。この変更は、農文協がオンラインまたは農文協が提供する手段を通じ随時会員に発表するものとします。

第2条 (会員)

 本規約における会員とは、農文協がルーラル電子図書館の利用を承認した会員のことです。

第3条(会員の承認)

 農文協は、ルーラル電子図書館の利用申込を行った者が次のいずれかに該当すると農文協が判断した場合、入会の承認をしない場合があります。または承認後であっても承認の取消を行う場合があります。

1.過去に本規約違反等により、ルーラル電子図書館の会員承認が取消されていることが判明した場合

2.入会申込内容に虚偽があったことが判明した場合

3.申込者の指定したクレジットカード、支払い口座などがクレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により利用が差し止めされていることが判明した場合。

4.ルーラル電子図書館利用料金の支払いを怠っていることが判明した場合。

5.申込者が未成年の方で保護者の同意を得ていないことが判明した場合。

6.その他、農文協が会員とすることを不適当と判断する場合

第4条 (会員番号およびパスワードの管理責任)

 会員は、農文協より付与された会員番号(以下IDという)およびパスワードを第三者に譲渡、貸与、売買、名義変更、質入等をすることはできないものとします。会員は、IDおよびパスワードの管理、使用について一切の責任を持つものとし、農文協に損害を与えることのないものとします。IDは登録された個人に対して付与されるものであり、そのIDを他人が使うことはできないものとします。会員は、当該IDおよびパスワードでのルーラル電子図書館の利用に関する一切の責任を負うものとします。

第5条(設備等)

 会員は、ルーラル電子図書館を利用するために必要な通信機器、その他すべての機器を、自己の費用において、準備するものとします。また、自己の費用で使用する機器を電気通信サービスを利用してルーラル電子図書館に接続するものとします。その際、必要な手続きは会員が自己の責任と費用で行うものとします。

第6条(農文協によるルーラル電子図書館の内容の変更および停止)

 農文協は、会員への事前の通知、承諾なくして、ルーラル電子図書館の諸条件、運用規則、またはルーラル電子図書館の内容を変更することができ、会員は、これを承諾するものとします。この変更には、ルーラル電子図書館の内容の部分的な改廃等を含みますが、これらに限定されないものとします。また、農文協は最低1ヵ月の予告期間をもって、ルーラル電子図書館を停止することができるものとします。この変更、停止等については、農文協がオンラインまたは農文協が提供する手段を通じ発表するものとします。

第7条(ルーラル電子図書館の一時的な中断)

 農文協は、次のいずれかに該当すると農文協が判断した場合には、会員への事前の通知、承諾なく、一時的にルーラル電子図書館を中断することができるものとします。

1.ルーラル電子図書館のシステムの保守を定期的に、または緊急に行う場合

2.火災、停電等によりルーラル電子図書館の提供ができなくなった場合

3.地震、噴火、洪水、津波等の天災によりルーラル電子図書館の提供ができなくなった場合

4.戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等によりルーラル電子図書館の提供ができなくなった場合

5.その他、運用上、技術上農文協がルーラル電子図書館の一時的な中断を必要と判断した場合

第8条(ルーラル電子図書館の内容の保証および中断)

 ルーラル電子図書館の内容は、農文協がその時点で提供可能なものとします。農文協は会員および第三者に対し、農文協、会員および第三者がルーラル電子図書館を通じ会員に提供する、文章、音、映像、ソフトウエア等の情報(以下情報という)について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証も行わないものとします。農文協は、いかなる理由によってルーラル電子図書館の提供の遅延または中断等が発生しても、その結果会員または第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。

第9条(損害賠償)

 農文協は、会員がルーラル電子図書館の利用により被った一切の損害に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。会員がルーラル電子図書館の利用によって第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、農文協に損害を与えることのないものとします。会員が本規約に違反した行為、または不正もしくは違法な行為によって農文協に損害を与えた場合、農文協は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第10条(会員によるルーラル電子図書館の私的使用)

 会員は、農文協が事前に承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、農文協を通じ当該第三者の承認を取得することを含む、本条において以下同じ)を除き、ルーラル電子図書館を通じて入手したいかなる情報も会員の個人としての私的使用以外の使用をすることができないものとします。会員は、農文協が事前に承認した場合を除き、いかなる方法によっても、第三者をして、ルーラル電子図書館を通じて入手したいかなる情報も使用させることはできないものとします。

第11条(会員による営業活動の禁止)

 会員は、農文協が事前に承認した場合を除き、ルーラル電子図書館を利用した営業活動、営利を目的とした利用、およびそれらの準備を目的とした利用を行うことができないものとします。

第12条(届出事項の変更)

 会員は、農文協に届け出た氏名、住所、勤務先、E-Mailアドレス、支払に関するクレジットカード内容または預金口座振替等に変更が生じた場合は、遅滞なく農文協に所定の届出用紙により届け出るものとします。ただし、農文協が適当と認めた場合には電話での届け出もできるものとします。

 クレジットカード番号及び預金口座番号以外についてはE-Mailでも届け出ができるものとします。会員がE-Mailにクレジットカード番号及び預金口座番号を記載し、そのことにより会員に損害が発生した場合、農文協には一切責任が無いものととします。

 上記変更の届出が無いために農文協からの通知または送付書類その他のものが延着、または到着しなかった場合には通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。ただし、変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。

第13条(農文協によるルーラル電子図書館の利用承認の取消等)

 農文協は、会員が次のいずれかに該当すると農文協が判断した場合、会員への事前の通知、催告なく、ルーラル電子図書館の利用一時停止または利用承認の取消や、不正使用分の正規料金請求をすることができるものとします。

1.利用申込内容に虚偽があったことが判明した場合

2.登録されている情報の改ざんを行った場合

3.IDまたはパスワードを不正に使用した場合

4.機械的・連続的なダウンロード行為(自動・手動を問わず)が行われていると認められた場合

5.ルーラル電子図書館の運営を妨害した場合

6.本規約のいずれかに違反した場合

7.その他、農文協が会員として不適当と判断した場合

第14条(ルーラル電子図書館の利用限度の設定)

 農文協は各会員ごとにルーラル電子図書館の利用限度の設定または変更することができるものとします。

第15条(ルーラル電子図書館の会費及び利用料金など)

 ルーラル電子図書館の会費及び利用料金、算定方法及びその支払い方法などは、別途定める内容に従うものとします。なお、個別に支払い方法などが規定されている場合にはその条件に従うものとします。会員は会費、利用料金などに係る消費税及びその他賦課される税を負担するものとします。

第16条(ルーラル電子図書館の会費及び利用料金などの支払い)

 ルーラル電子図書館の会費及び利用料金の支払いに関しては、下記の外会員毎に農文協が承認した一つによるものとします。また、支払いはクレジットカード会社、収納代行会社、金融機関別途利用条件、支払い条件、利用限度額の設定などの規定がある場合には、それらに従うものとします。会員と当該クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関などの間で紛争が発生した場合は、当該当事者で解決するものとし、農文協には一切の責任は無いものとします。

第17条(延滞利息)

 会費および利用料金の支払いが支払い期日を過ぎても支払いが行われない場合は、会員は支払い期日の翌日から支払い日の前日までの日数に年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、農文協が指定した日までに支払うものとします。

第18条(退会)

 会員が退会する場合は、退会しようとする月の1ヵ月前までに農文協に届け出るものとし、農文協に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。農文協に既に支払らわれた会費等の払い戻しは一切行いません。

第19条(準拠法)

 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第20条 (専属的合意管轄裁判所)

 農文協および会員は、会員と農文協の間で本規約につき訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意するものとします。

以 上 

(平成8年12月2日改訂)

(平成24年7月2日改訂)

(平成24年11月14日改訂)

(平成25年4月1日改訂)


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