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●山林の売買契約をしたとき、現在、行方不明の方がその場にいたのかどうか◎その場にいて売買契約に同意していたなら問題なし◎すでに行方不明だった場合は時効取得による請求もできない◎その場合、家庭裁判所に財産管理人選任の請求を◎本当に行方不明であることの証明が必要◎死亡したのが明らかなら相続人の所在を捜すことになる◎信頼できる弁護士に相談を
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●山林の売買契約をしたとき、現在、行方不明の方がその場にいたのかどうか◎その場にいて売買契約に同意していたなら問題なし◎すでに行方不明だった場合は時効取得による請求もできない◎その場合、家庭裁判所に財産管理人選任の請求を◎本当に行方不明であることの証明が必要◎死亡したのが明らかなら相続人の所在を捜すことになる◎信頼できる弁護士に相談を
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