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●中古農機の売却代金を農業収入に計上していないか、もし農業収入に計上していたら大損!◎思い通り売却できた場合、譲渡益に記入すれば50万円まで税金なし◎二足三文で手放した場合、譲渡損がでたら他の所得から差し引く●農協の口座に振り込まれた共済金。税金申告の扱いは?一時所得、非課税扱い、農業収入といろいろだが、税金がかからないものが多い◎農機具更新共済の満期共済金は一時所得、50万円までは税金なし◎農機具更新共済の事故共済金は非課税◎果樹共済の場合樹体共済金は非課税、収穫共済金は農業収入◎家畜共済の場合事故への共済金は非課税、処分すると譲渡損が発生●奨励金、助成金、補給金それに交付金等、水田転作奨励金は税金がかからない◎水田転作奨励金は一時所得、50万円まで税金なし◎野菜の価格差補給金も出荷奨励金も農業収入、大豆なたね交付金も同じ扱い●農業者年金などは雑所得公的年金等控除を適用、140万円までは税金なし
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