『現代農業』1990年9月号 152ページ~153ページ(ページ数:2)
タイトル
私は18年前に16名の共有林を買い取ったのですが、共有者の1名が行方不明で登記不可能です。代金は全額支払済みで、行方不明者の要求があったときはその分を返すという15名の連盟署名をとってあります。15名分の移転登記は完了していますが、1名分の登記手続きはできないものでしょうか。
執筆者・取材対象: 筒井信隆
見出し
●まずやるべきことは行方不明者の生存と居所の確認◎相手の居所がわかった場合◎本人が死亡し、相続人もいない場合―持分の自動的移転◎生存は確認したが居所が不明な場合―行方不明者の財産管理人を◎行方不明者の義務不履行による持分の取得◎共有者が持分を放棄した場合はあなたの持分に◎20年たったら時効取得を主張できる
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