見出し
●本人も妻の配偶者控除、息子の扶養につけることができる―場合によっては7万円の還付も◎扶養控除などの移動は両方を◎「更正の請求」でとり戻せる●国保税などの移動もできる―控除されるのは当然◎誰が実質の支払者なのかが問題◎健康保険料などに加算して国保税の控除を◎生命保険の掛金も同じ○扶養と国保年金を息子につけて9万2900円還付○国保税と国民年金をつけ2万300円の還付
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