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●山林を売ってアパートを建てたが、「買換えの特例」をうけられるか●山林を土地つきで売った場合土地の譲渡の部分は、特例の適用をうけることができる◎買換えたアパートは事業用減価償却資産に該当◎山林の売却のうち、どこまで譲渡所得になるかが問題◎2000万円が譲渡収入として計算すると●畑地を売ってトラックやトラクターを買った場合は「買換え特例」をうけられるか●売った畑は事業用資産の「土地等」にあてはまりますから、長期保有のものであれば、当然該当します。
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