『現代農業』1988年12月号 108ページ~111ページ(ページ数:4)
タイトル
防風林の役目を果たしていた竹林が河川改修工事のため伐採され、そのため風が強くなり、ビニールハウスが倒壊した。工事を担当した県に責任はないか。
執筆者・取材対象: 筒井信隆
見出し
●保安林指定を受けていれば県に責任がある○あなたの竹林は保安林の指定を受けているか○指定の解除の理由は?○解除の手続きは正当か○公益上の必要性とは…○代替施設の設置義務●保安林指定がない場合でもこんな場合は県の責任を問える◎事実上の防風林で保安林の指定がなされたと同視できる場合○法によって保護された利益○加害者において損害発生を防止もしくは軽減すべき処置をとりうる可能性○故意、過失○受忍限度を越えた損害
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