『現代農業』1987年11月号 194ページ~201ページ(ページ数:8)
タイトル
農家の次男に嫁いだものです。義父の遺産をめぐって、都会に出た長兄から分割するよう言われています。
どうしたらよいか?
執筆者・取材対象: 筒井信隆
見出し
●田畑のすべてを相続することができます◎1、遺言が有効の場合○遺言による単純相続□遺言書の方式□自筆証書による遺言書の作り方□検認の手続きをとる○遺言でも奪えない権利□最低限の相続権―遺留分の趣旨□遺留分の額□生前贈与分を引く◎2、遺言が無効の場合○農地の相続―平等分権の建前○農業経営を続けるなら代償分割の方法○農業経営と後継者を守る寄与分制度□特別に親を助けたとき□寄与分がある場合の計算方法○公平をはかる特別受益の持戻し□遺産の前渡し分は相続の時点で評価□生前贈与がある場合の計算方法○遺言が無効の場合の結論
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