『現代農業』1988年3月号 140ページ~144ページ(ページ数:5)

タイトル

農家の法律相談(11)

父親から相続した土地が、祖父の代の抵当権登記のままになっていた。登記抹消には、抵当権者の相続人全員(40人)の委任状と印鑑が必要と言われたがどうしたらよいか

執筆者・取材対象: 筒井信隆

見出し

●建て前としては、抵当権者全員の委任状と印鑑証明が必要◎相続したらすぐに登記手続きを●抵当権の登記抹消のための訴訟提起◎異議がなければ抵当権登記抹消はすぐできる◎相手方の同意がもらえない場合(1)◎相手方の同意がもらえない場合(2)

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