『現代農業』1988年1月号 142ページ~145ページ(ページ数:4)

タイトル

農家の法律相談(10)

昭和26年に購入した田の一部を使っていたBさんが、その田は「自分のものだ」と言ってきた。「半分ずつに分ける」ということになったが、小作料と土地代金を請求できないか?

執筆者・取材対象: 筒井信隆

見出し

●請求できるかどうかは半分(3畝)ずつ分けるという合意の意味でかわる◎あなたの所有が前提の場合◎どちらの所有か不明の場合◎所有関係が明らかになったら清算するという場合●あなたの所有であることを証明する手続◎自主交渉◎調停の申立◎訴訟の申立●複雑にからむ時効の問題◎あなたの主張点○Bさんに使用権がある場合○Bさんが無断で使っていた場合

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