記事の概要

テキストを見る


戻る
記事IDP015102z
作品種別食品加工総覧
第1巻
巻名総説/地域・経営戦略と制度活用
記事タイトル[営業許可,各種関連法令] 許認可の取得と保健所との交渉
サブタイトル食品衛生関連法令と営業許可
開始ページ565
執筆者本橋修二
執筆者所属茨城県つくば地域農業改良普及センター
地域1
地域2
現地域
地域コード
見出し  許認可を得る場合の3つの留意点
    ●食品衛生責任者の設置
    ●食品衛生責任者に求められる知識と安全・衛生管理義務
    【食中毒要因物質などへの配慮】
    【衛生管理のポイント】
    【食品の安全・衛生にかかわる3大原則の徹底】
    ●施設・設備の設置基準の遵守
    【加工品を衛生的に製造する施設基準】
    【施設の構造についての共通基準】
    【排水設備】
    【食品を取り扱う設備の基準】
    【給水と汚物処理】
    ●表示にかかわる基準の遵守
  保健所で許認可を受けるまでの手順
    ●農業改良普及センターを活用する
    ●保健所に申請する
    ●保健所以外の機関との間で進めるべき事項
    ●許認可取得の具体例(味噌を個人で製造する場合)
キャプション図1 食中毒の要因別分類
   キーワード:腸炎ビブリオ/サルモネラ菌属/病原大腸菌/ブドウ球菌/ボツリヌス菌/ウエルシュ菌
図2 加工施設の衛生管理のポイント
表1 食品(乳等省令に定めるものを除く)および添加物の表示基準一覧(東京都の場合)
付表1-1 清涼飲料水で送り状への記載のみですむもの
付表1-2 保存方法の基準が定められた食品および添加物と保存方法
付表1-3 非加熱食肉製品または特定加熱食肉製品の記載例
表2 乳等加工品の表示(容器包装の見やすい場
素材共通編
加工品執筆年 2001年
ページ数(ポイント数)15